連結散水設備とは?|消防法令の定義を解説

連結散水設備とは、建物の地下での火災時、消防隊が現場に行かずとも消火できるように建物に法令で設置が義務付けられている消防用設備です。

1.【条文】

消防法施行令第28条の2

消防法施行規則第30条の3

2.【解説・その他】

・設置されている対象物は次のとおりです。

防火対象物の地階の面積が700㎡以上のもの

 

・一つの放水区域の散水ヘッド等の数

 ・乾式 10個まで

 ・湿式 20個まで

・送水口の近くには連結散水設備である旨を表示した標識及び送水区域等を明示した系統図を設置する必要がある。

・送水口は放水区域ごとに放水口を設ける場合と、放水口は一つで、選択弁がある場合がある。

・放水する区域の選定は自動火災報知設備を確認する必要がある。

・二次災害のおそれのある電気室や機械室は設置免除。

3.【FAQ】

Q1. 設置免除される場合はあるのですか?

スプリンクラー設備等、自動消火の消防用設備等が設置されている場合は免除されます。

また、連結送水管及び排煙設備が設置されている場合も免除されることがあります。

←スプリンクラー設備とは?

←泡消火設備とは?

←連結送水管とは?

←排煙設備とは?

 

Q2. 点検は必要ですか?
半年ごとに点検が必要です。

なお、連結散水設備は機器点検のみです。

 

それゆけ!ほむらくん!の消防設備講座でも紹介しています。

第3回 連結散水設備

 

←消防用設備等のページへ

 

 

 



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