パッケージ型消火設備とは?|消防法令の定義を解説

パッケージ型消火設備とは、屋内消火栓設備に代えて主に初期消火を目的とし、人が操作してホースを延ばし、ノズルから消火薬剤を放射して消火を行う設備です。

1.【条文】

消防法施行令第29条の4

パッケージ型消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める件

(平成16年5月31日消防庁告示第12号)

2.【解説】

・パッケージ型消火設備Ⅰ型とⅡ型があります。

Ⅰ型・耐火建築物は、地階を除く階数が六以下であり、かつ、延べ面積が3,000㎡のもの
・耐火建築物以外は、地階を除く階数が三以下であり、かつ、延べ面積が2,000㎡以下のもの
・防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が20m以下
・防護する部分の面積は850㎡以下、ホースの長さは25m以上
Ⅱ型・耐火建築物は、地階を除く階数が四以下であり、かつ、延べ面積が1,500㎡以下のもの
・耐火建築物以外は、地階を除く階数が二以下であり、かつ、延べ面積が1,000㎡以下のもの
・防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が15m以下
・・防護する部分の面積は500㎡以下、ホースの長さは20m以上

 
・40℃以下で温度変化が少ない場所、直射日光及び雨水のかかるおそれの少ない場所に設ける必要があります。
・消火薬剤貯蔵容器の直近の見やすい箇所に赤色の灯火及びパッケージ型消火設備である旨を表示した標識を設ける必要があります。

・屋内消火栓設備に必要な水源やポンプ、配管、動力電源が不要です。
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・設置するには一定の条件がありますので、管轄消防署に確認してください。

・平成16年以前は通知による消防法施行令第32条(特例)とされていましたが、平成16年に消防法施行令第29条の4に規定化されました。

(「屋内消火栓設備及びスプリンクラー設備の代替設備の取扱いについて(通知)」(平成9年11月27日 消防予第182号))

 

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