パッケージ型自動消火設備とは、スプリンクラー設備に代えて主に初期消火を目的とし、自動でノズルから消火薬剤を放射して消火を行う設備です。
1.【条文】
消防法施行令第29条の4
パッケージ型自動消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める件
(平成16年5月31日消防庁告示第13号)
2.【解説】
・パッケージ型自動消火設備Ⅰ型とⅡ型があります。
| Ⅰ型 | ・消防法施行令第12条第1項第1号、第3号、第4号及び第9号から第12号までに掲げる防火対象物又はその部分(令第12条第2項第2号ロに規定する部分を除く。)のうち、令別表第一(5)項若しくは(6)項に掲げる防火対象物又は同表(16)項に掲げる防火対象物の同表(5)項若しくは(6)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分で、延べ面積が10,000㎡以下のもの ・消火薬剤、消火薬剤貯蔵容器等、受信装置、中継装置、作動装置等を二以上の同時放射区域において共用することができること ・取り付け面までの高さ2.4m以下 |
| Ⅱ型 | ・令第12条第1項第1号及び第9号に掲げる防火対象物又はその部分で、延べ面積が275㎡未満のもの(易燃性の可燃物が存し消火が困難と認められるものを除く。) ・取り付け面までの高さ2.5m以下 |
その他、パッケージ型自動消火設備に関する用語は次のとおりです。
| 感知部 | 火災により生ずる熱、煙又は炎を利用して自動的に火災の発生を感知し、受信装置又は中継装置に、火災信号を発信するものをいう。 |
| 感知器型感知部 | 感知器等規格省令に規定する感知器の感知部をいう。 |
| 放出口 | 火災の消火等のために、消火薬剤を有効に放射させるものをいう。 |
| 放出導管 | 消火薬剤を消火薬剤貯蔵容器等から放出口へ導く管をいう。 |
| 浸潤剤等 | 消火薬剤の性能を高め、又は性能を改良するために用いる浸潤剤、不凍剤等をいう。 |
| 消火薬剤貯蔵容器等 | 消火薬剤を貯蔵する容器、加圧用ガスを貯蔵する容器及びこれに附属する部品をいう。 |
| 受信装置 | 火災信号を受信し、火災を感知した旨を音等で知らせ、起動信号を発信する装置をいう。 |
| 中継装置 | 火災信号、起動信号又は作動信号を受信し、及び発信する装置をいう。 |
| 作動装置 | 起動信号により、弁等を開け、消火薬剤貯蔵容器等から消火薬剤を送り出すための装置をいう。 |
| 警戒区域 | パッケージ型自動消火設備の感知部が、発生した火災を有効に感知することができる区域をいう。 |
| 警戒面積 | 警戒区域の面積をいう。13㎡以内。 |
| 防護区域 | パッケージ型自動消火設備の放出口から放射される消火薬剤により火災の消火ができる区域をいう。 |
| 防護面積 | 防護区域の面積をいう。 |
| 同時放射区域 | 火災が発生した場合において、作動装置又は選択弁等に接続する一の放出導管に接続される、一定の区域に係る全ての放出口から消火及び延焼防止のために同時に消火薬剤を放射し、防護すべき区域をいう。 |
・居室等の面積が13㎡を超えている場合においては、同時放射区域を二以上に分割して、設定することができること。
・消火薬剤貯蔵容器等は、地震動等により転倒しないように確実に設置すること。
・受信装置、作動装置、消火薬剤貯蔵容器等及び中継装置(中継装置を設ける場合に限る。)は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設置すること。ただし、Ⅱ型についてこれらを難燃性の箱に収納する場合にあっては、点検に便利な箇所に設置すれば足りること。
・スプリンクラー設備に必要な水源やポンプ、配管、動力電源が不要です。
←スプリンクラー設備とは?
・設置するには一定の条件がありますので、管轄消防署に確認してください。
・平成16年以前は通知による消防法施行令第32条(特例)とされていましたが、平成16年に消防法施行令第29条の4に規定化されました。
(「屋内消火栓設備及びスプリンクラー設備の代替設備の取扱いについて(通知)」(平成9年11月27日 消防予第182号))
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