屋外消火栓設備とは、建築物の1階および2階部分の火災に対応し、中期火災や隣接建物への延焼防止を目的とした消防用設備です。
1.【条文】
消防法施行令第19条
消防法施行規則第22条
2.【解説・その他】
・消防法施行令別表第一(1)項から(15)項まで、(17)項及び(18)項に掲げる建築物で、床面積(地階を除く階数が一であるものにあつては一階の床面積を、地階を除く階数が二以上であるものにあつては1階及び2階の部分の床面積の合計)が、耐火建築物は9000㎡以上、準耐火建築物(建築基準法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物)は6000㎡以上、その他の建築物は3000㎡以上のものについて設置するものとする、とされています。
・2階までの面積ですが、隣接する建物の距離が近い場合(外壁間の中心線からの水平距離が、1階は3m以下、2階は5m以下である部分を有するもの)は、一の建築物とみなされます。
・屋外消火栓は、開閉弁、ホース、ノズル等から構成されています。
・屋外消火栓及び屋外消火栓設備の放水用器具を格納する箱は、避難の際通路となる場所等屋外消火栓設備の操作が著しく阻害されるおそれのある箇所に設けないこととされています。
・スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、動力消防ポンプ設備が設置されている場合は設置が免除とされる場合があります。これらの設備が設置されている場合、屋外消火栓設備と同等以上の初期〜中期火災対応能力が確保されるため免除されます。
3.【FAQ】
Q1. 屋外消火栓設備は何人で使用しますか?
屋外消火栓設備は2人以上で使用します。(ホース延長と開閉弁操作を同時に行うため)
Q2. 3階以上に設置は可能ですか?
できません。(放水圧が届かず、想定消火区域が1〜2階に限定されているため)
消防法令でお困りの時にはご連絡ください!
元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。