無線通信補助設備とは、無線の電波が悪い地下で、消防隊が無線を使えるようにするために建物に法令で設置が義務付けられている消防用設備です。
1【条文】
消防法施行令第29条の3
消防法施行規則第31条2の2
2【解説・その他】
・設置されている対象物は次のとおりです。
※国土交通省の指導により設置されているものも含む
| 1000㎡以上の地下街 |
| 鉄道地下駅 |
| 高速道路上の長距離トンネル 等 |
・無線通信補助設備は以下によるものとすること。
・漏洩同軸ケーブル
・漏洩同軸ケーブルとこれに接続する空中線同軸ケーブルとこれに接続する空中線。
・無線機を接続する端子は地上で消防隊が有効に活動できる場所及び防災センター等に設けること。
・警察の無線等と共用する場合は、消防隊相互の無線連絡に支障のないような措置を講じること。
3【FAQ】
Q1. 無線はデジタルですか?アナログですか?
消防本部にもよりますが、デジタル無線を使っていたらデジタルに変更しているところが多いです。
Q2. 点検は必要ですか?
半年ごとに点検が必要です。
なお、無線通信補助設備は機器点検のみです。
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