共同住宅用非常コンセント設備とは、特定共同住宅等における消防隊による活動を支援するための非常コンセント設備をいいます。
1.【条文】
消防法施行令第29条の4
特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令
(平成17年 総務省令第40号)
2.【解説・その他】
・特定共同住宅等における消防隊による活動を支援するための設備で、非常コンセント、配線等で構成されるものをいう。
・通常用いられる消防用設備等である非常コンセント設備との違いは、設置場所について、階ごとの水平距離における設置基準ではなく、11階及び当該階から上方3階層ごとに、かつ階段室等及び非常用エレベーター乗降ロビーその他これらに類する場所ごとに設ける点となる。
・階段室型共同住宅以外の特定共同住宅等では、通常の非常コンセント設備の設置となる。
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