共同住宅用非常警報設備とは、特定共同住宅等の共用部分の一部又は全部に設置するもので、起動装置を操作することにより、全ての非常ベル又は自動式サイレンを鳴動させ、特定共同住宅等の全域に火災等災害の発生を知らせる設備です。
1.【条文】
消防法施行令第29条の4
住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準
(平成18年5月30日 消防庁告示第19号)
2.【解説・その他】
・操作部、起動装置、表示灯、音響装置等で構成されます。
・音響装置は廊下型特定共同住宅等では廊下の各部分から一の音響装置まで水平距離が25m以下となるところに設けること。階段室型特定共同住宅等では階段室ごと、三以内の階ごとに。
・起動装置は多数の者の目に触れやすく、火災に際して速やかに操作できる個所に設けること。
・操作部は管理人室などの点検に便利で、かつ雨水のかかるおそれの少ない位置に設けること。
3.【FAQ】
Q1.住戸用自動火災報知設備を設置した場合、共用部に必ず設置する必要がありますか?
共用部分に消防法施行令第21条に規定する自動火災報知設備を設置し、発信機・地区音響装置・表示灯を備えている場合は、共同住宅用非常警報設備の設置は不要です。
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