共同住宅用スプリンクラー設備とは?|消防法令の定義を解説

共同住宅用スプリンクラー設備とは、特定共同住宅等における火災時に、火災の拡大を初期に抑制するための設備であって、スプリンクラーヘッド、制御弁、自動警報装置、加圧送水装置、送水口等で構成され、かつ、住戸、共用室又は管理人室ごとに自動警報装置の発信部が設けられているものをいいます。

 

1.【条文】

消防法施行令第29条の4

共同住宅用スプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める件

(平成18年5月30日 消防庁告示第十17号)

 

2.【解説・その他】

・スプリンクラーヘッドは小区画ヘッド感度種別1種を用います。

・ポンプの能力として、4個同時、それぞれの先端において、放水圧力が0.1MPa以上で、かつ、放水量が50リットル/分以上で放水できる能力で計算します。

・水源の水量は4m³以上とされており、放水時間は20分以上とされています。

・スプリンクラーヘッドの取り付け面から0.4m以上突き出したはり等によって区画された部分ごとに設けることとされています。

・スプリンクラーヘッドのデフレクターと当該ヘッドの取り付け面との距離は0.3m以内であること。

・制御弁は各住戸、共用室又は管理人室ごとに設置が必要であり、パイプシャフト等外部から操作でき、かつ、みだりに閉止しないよう措置を講じられるとともに、どの住戸の制御弁か容易に識別できる標識を設けることとされています。

 

3.【FAQ】

Q1.照明器具は散水を妨げるものに該当しますか?

天井に設けるものとして、生活上やむを得ない照明器具等は著しく散水を妨げるものに該当しないとされています。

 

Q2. スプリンクラーヘッドの距離は近くてもいいですか?

スプリンクラーヘッド間の距離は3m以上の距離をとることが必要とされています。3m以上離隔できない場合は、ヘッドに被水防止板を設けるなど、隣接ヘッドを濡らさないようにする必要があります。

 

Q3.屋内消火栓設備を設置しなければならない特定共同住宅等であって、11階以上に共同住宅用スプリンクラー設備を設置し、10階以下の階を補助散水栓により包含した場合、屋内消火栓設備を設置しないことができるか?

設置しないことができます。ただし、この場合、表示装置又は住棟受信機に加圧送水装置の始動表示及び使用部分の表示が必要です。

 

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