共同住宅用自動火災報知設備とは、特定共同住宅等における火災を感知し、火災である旨を当該住戸、共用室及び管理人室等内の全域に有効に報知する設備です。
1.【条文】
消防法施行令第29条の4
共同住宅用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準
(平成18年5月30日 消防庁告示第18号)
2.【解説・その他】
・構成として、建物の管理人室等に住棟受信機(P型1級受信機、GP型1級受信機、R型受信機等)、各住戸にP型3級受信機を設置し、各住戸で感知した信号を住棟受信機で受信し、警報を鳴らします。
・住戸内は、共同住宅用受信機、戸外表示機、感知器で構成されています。
・住戸以外の部分では、住棟受信機、感知器、音声警報装置(スピーカー)等で構成されています。
・感知器の設置位置として、住戸内は厨房、居室、収納室及び階段、電気室、機械室に必要です。
・収納室及び倉庫は、床面積が4㎡以上の場合に感知器が必要です。
・メーターボックスやパイプシャフトは原則感知器は不要です。
・鳴鳴動方法は、出火階および直上階に警報が発報されます。全館鳴動はされません。
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3.【FAQ】
Q1.住戸、共用室又は管理人室以外の部分に設けられる倉庫、機械室等は?
通常は住棟受信機からの感知器の接続ですが、共同住宅用受信機を介して火災信号が住棟受信機に移報するような措置を講じられている場合もあります。
Q2. 点検方法は?
外部試験器を設けて、住戸の外部から点検することができます。
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