非常コンセント設備とは、消防隊が火災現場で電源を使用できるようにするために建物に法令で設置が義務付けられている消防用設備です。
1【条文】
消防法施行令第29条の2
消防法施行規則第31条2
2【解説・その他】
・設置されている対象物は次のとおりです。
| 地上を除く階数が11階以上 |
| 1000㎡以上の地下街 |
| その他、各都市の火災予防条例等で追加されている場合があります |
・非常コンセント設備は以下によるものとすること。
・単相交流100ボルト、15アンペア以上の電気を供給できるものとすること。
・階段付近、送水口等と併せて設置されていることが多いです。
3【FAQ】
Q1. どこに設置してもいいのですか?
送水口等と同じ基準で、水平距離50mに一つ必要です。そのため、送水口と同じ一つのボックスに収められていることが多いです。
Q2. 点検は必要ですか?
半年ごとに点検が必要です。
なお、非常コンセント設備は機器点検のみです。
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