認定制度とは?|消防法令の定義を解説

認定制度とは、一般財団法人日本消防設備安全センターが、国内外の基準に適合した消防用設備機器を認定し、その品質と安全性を保証するための制度です。公平性・客観性を確保したうえで運用され、消防用設備機器の信頼性向上を目的としています。

 

1.【条文】

消防法施行規則第31条の4

消防法施行規則第31条の5

 

2.【消防法令上の定義】

(自主表示制度)

消防庁長官が第31条の5の規定により登録する法人は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術基準の全部又は一部に適合していることの認定を行うことができる。

 

3.【解説】

認定制度の対象となる機械器具等として次のものがあります。

・消火設備・屋内消火栓及び連結送水管の放水口
・スプリンクラー設備等の送水口
・合成樹脂製の管及び管継手
・ポンプを用いる加圧送水装置
・加圧送水装置の制御盤
・不活性ガス消火設備等の噴射ヘッド
・不活性ガス消火設備等の音響警報装置
・不活性ガス消火設備等の容器弁及び安全装置並びに破壊板
・不活性ガス消火設備等の放出弁
・不活性ガス消火設備等の選択弁
・不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備の制御盤
・不活性ガス消火設備の閉止弁
・移動式の不活性ガス消火設備等のホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリール
・粉末消火設備の定圧作動装置
・開放型散水ヘッド
パッケージ型消火設備
パッケージ型自動消火設備
・金属製管継手及びバルブ類
・圧力水槽方式の加圧送水装置
・避難設備避難はしご
・避難ロープ
・すべり台
救助袋
・中輝度蓄光式誘導標識及び高輝度蓄光式誘導標識
・警報設備火災通報装置
・その他・総合操作盤

 

・一般財団法人日本消防設備安全センターが登録認定機関として、学識経験者、消防機関の代表等よりなる「消防用設備等認定委員会」において、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具が国の定める設備等技術基準の全部又は一部に適合していることの「認定」が行われ、適合している個々の製品には「認定証票」を交付されます。

・認定証票の表示が付された消防用設備等は、消防法施行規則第31条の3の規定により設備等技術基準に適合したものと見なされ、消防機関が個別に性能確認試験を行う必要がなくなります。

 

←自主表示制度とは?

 

←動力消防ポンプとは?

 

←検定対象機械器具等とは?

←消防用設備等とは?

 

 



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