検定制度とは、消防用機械器具等について一定の性能を保証するための制度で、火災予防、消火、人命救助等のために重要な消防用機械器具等について、公的な検査機関で厳しい試験及び検査を行い、その品質を確保しようとする制度です。
12の器具等が該当し、日本消防検定協会が実施します。
1.【条文】
消防法第21条の2~16
消防法施行令第30条、第37条
消防法施行規則第34条の3~第39条の2
2.【消防法令上の定義】
消防の用に供する機械器具若しくは設備、消火薬剤又は防火塗料、防火液その他の防火薬品のうち、一定の形状、構造、材質、成分及び性能を有しないときは火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために重大な支障を生ずるおそれのあるものであり、かつ、その使用状況からみて当該形状等を有することについてあらかじめ検査を受ける必要があると認められるものであつて、政令で定めるもの(「検定対象機械器具等」という。)については、この節に定めるところにより検定をするものとする。
3.【解説】
・検定制度の対象となる12の機械器具等として次のものがあります。
・検定には次の種類があります。
| 型式承認 | 検定対象機械器具等の型式に係る形状等が総務省令で定める検定対象機械器具等に係る技術上の規格に適合している旨の承認をいう。 |
| 型式適合検定 | 検定対象機械器具等の形状等が型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等に適合しているかどうかについて総務省令で定める方法により行う検定をいう。 |
・日本消防検定協会が検定機関として、消防法上の検定機関として検定業務を行っています。
・検定品でないものは設置、販売、陳列してはならないとされています。
4.【FAQ】
Q1. 型式承認と型式適合検定の違いは?
初めに、型式承認を申請し、承認を受けた後に型式適合検定を申請します。
どちらも合格する必要があります。
Q2. 新たに消防用機械器具等を開発したので、試験を依頼するには?
日本消防検定協会に申請する必要があります。
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元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。