自主表示制度とは、自主表示対象機械器具等の製造業者又は輸入業者は、その機械器具等の形状、構造、材質、成分、及び性能が規格省令で定める技術上の規格に適合するかどうかを自己の責任においてチェックし、当該技術上の規格に適合しているものに一定の表示を付すことができる制度をいいます。
1.【消防法令上の定義】
自主表示制度とは、検定対象機械器具等以外の消防用機械器具等のうち、自主表示対象機械器具等の製造業者又は輸入業者は、その機械器具等の形状、構造、材質、成分、及び性能が規格省令で定める技術上の規格に適合するかどうかを自己の責任においてチェックし、当該技術上の規格に適合しているものに一定の表示を付すことができるとされている。
2.【条文】
消防法第21条の16の2
消防法施行令第41条
消防法施行令第44条
3.【解説】
自主表示対象機械器具等には以下の6種類があります。
| 動力消防ポンプ |
| 消防用ホース |
| 消防用吸管 |
| 差込式またはねじ式の結合金具 |
| エアゾール式簡易消火具 |
| 漏電火災警報器 |
・自主表示対象機械器具等は、技術上の規格に適合している旨の表示がなければ、販売し、または販売の目的で陳列してはならず、工事に使用することもできません。
・製造業者または輸入業者は、検査記録を作成し、保存する義務があります。
・自主表示制度は、検定対象外の機械器具についても一定の品質と安全性を確保するために設けられています。
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