検定対象機械器具等とは、消防の用に供する機械器具等のうち、その使用状況からみて当該形状等を有することについてあらかじめ検査を受ける必要があると認められるものであつて、政令で定めるものをいいます。
また、消防の用に供する機械器具等の検定等についても説明します。
このページでは、消防法における「検定対象機械器具等」の定義と、品質管理制度(検定・自主表示・認定など)の違いをわかりやすく解説します。
新人教育や法令調査の基礎として活用できます。
1.【消防法令上の定義】
消防の用に供する機械器具若しくは設備、消火薬剤又は防火塗料、防火液その他の防火薬品(以下「消防の用に供する機械器具等」という。)のうち、一定の形状、構造、材質、成分及び性能(以下「形状等」という。)を有しないときは火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために重大な支障を生ずるおそれのあるものであり、かつ、その使用状況からみて当該形状等を有することについてあらかじめ検査を受ける必要があると認められるものであつて、政令で定めるもの(以下「検定対象機械器具等」という。)については、この節に定めるところにより検定をするものとする。
2.【条文】
消防法第21条の2
消防法施行令第37条
3.【消防の用に供する機械器具等の品質管理制度】
品質管理制度には以下の6種類の制度があります。
| 制度 | 内容 | 品目 |
| ①検定制度 | 消防用機械器具等について一定の性能を有することを担保するもので、12の器具等が該当する。検定品でないものは設置、販売、陳列してはならない。 | 消火器、消火器具用消火薬剤、泡消火薬剤、感知器又は発信機、中継器、受信機、住宅用防災警報器、閉鎖型スプリンクラーヘッド、流水検知装置、一斉開放弁、金属製避難はしご、緩降機 |
| ②自主表示制度 | 当該機械器具等が総務省令で定める技術上の規格に適合している場合は、業者自らの責任において、チェックし表示する。 | 動力消防ポンプ、消防用ホース、消防用吸管、消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具、エアゾール式簡易消火具、漏電火災警報器 |
| ③品質評価 | ①②④⑤以外の器具で依頼に応じて評価を行うもの。日本消防検定協会で行う。 | 消火器加圧用ガス容器、蓄圧式消火器の指示圧力計、2号消火栓、補助散水栓、音響装置、住宅用スプリンクラー設備、予備電源等 |
| ④認定制度 | ①②③⑤以外の機器が告示基準に適合するかを登録認定機関で認定し、証票を貼付する。 | 消火栓開閉弁、非常放送設備、蓄電池設備、誘導灯、救助袋、加圧送水装置等、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備 |
| ⑤性能評定制度 | 認定対象となる消防用設備等以外の消防防災用設備機器の性能を評価するもので、(一財)日本消防設備安全センターが行っている。 | フォームヘッド、住宅用自動消火装置、緊急通報装置、避難ロープ装置、危険物施設用可とう管接手、防火区画貫通配管等、警報設備用試験装置等 |
| ⑥総務大臣の認定制度 | ①~⑤に代えて、法第17条第3項の特殊消防用設備等を設置しようとする場合に、日本消防検定協会又は登録検定機関が行った性能評定を受けたものにつき、総務大臣自らが行う認証行為である。 | 予想しない特殊な技術による消防防災システム、技術基準が定められていない高度な消防防災システム等 |
4.【その他用語について】
| 用語 | 解説 |
| 型式承認 | 検定対象機械器具等の型式に係る形状等が総務省令で定める検定対象機械器具等に係る技術上の規格に適合している旨の承認をいう。 |
| 型式適合検定 | 検定対象機械器具等の形状等が型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等に適合しているかどうかについて総務省令で定める方法により行う検定をいう。 |
| 自主表示対象機械器具等 | 検定対象機械器具等以外の消防の用に供する機械器具等のうち、一定の形状等を有しないときは火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために重大な支障を生ずるおそれのあるもの |
| 販売業者等 | 消防の用に供する機械器具等の販売を業とする者又は消防の用に供する機械器具若しくは設備の設置、変更若しくは修理の請負に係る工事を業とする者 |
5.【解説】
・型式承認を受けようとする者は、あらかじめ、日本消防検定協会等が行う検定対象機械器具等についての試験を受けなければいけません。
・検定対象機械器具等は、第21条の9第1項の規定による表示が付されているものでなければ、販売し、又は販売の目的で陳列してはいけません。
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