火災通報装置とは、火災が発生した時、手動起動装置を操作すること、または自動火災報知設備の感知器の作動と連動することにより、電話回線を使用して消防機関へ通報するするとともに、通話を行うことができる装置です。
正式には「消防機関へ通報する火災報知設備」ですが、火災通報装置又は火通が一般的に使われています。
1【条文】
消防法施行令第23条
消防法施行規則第25条
2【解説・その他】
・火災通報装置には以下の法令上2種類ありますが、現在は1種類のみです。
| 火災通報装置 | 電話回線を使用して、消防機関へ通報します。 |
| 消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置を除く) | 火災を発見した際、手動によりM型発信機を操作して、M型受信機(消防機関に設置)に信号を送り、火災の発生を消防機関へ放置する設備。 電話回線があまり普及していなかった頃の基準で、現在は製造されていません。 |
・設置基準は次のとおりです
| 全部 | (6)項イ(1)~(3)、(6)項ロ、(16の2)項、(16の3)項 |
| 500㎡以上 | (1)項、(2)項、(4)項、(5)項イ、(6)項イ(4)、(6)項ハ、(6)項ニ、(12)項、(17)項 |
| 1000㎡以上 | (3)項、(5)項ロ、(7)項~(11)項、(13)項~(15)項 |
・(5)項イ、(6)項イ、(6)項ロ、(6)項ハ以外は固定電話や携帯電話で代替可能です。
・(5)項イ、(6)項イ、(6)項ロ、(6)項ハは固定電話や携帯電話では代替不可で、火災通報装置の設置が必要となります。
・(6)項ロについては、自動火災報知設備の信号と連動して、直接通報することを原則としています。
3【設置免除される場合】
①消防機関から著しく離れた場所
②(6)項イ(1)及び(6)項イ(2)については消防機関が存する建物内にあること。
③消防機関からの歩行距離が500m以下である場所にあること。
④畜舎等
⑤携帯電話の通信範囲内で、検査をする際、携帯電話での通話が可能であることが確認できる
((5)項イ、(6)項イ、(6)項ロ、(6)項ハを除く)
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