簡易消火用具とは、消火器以外で、人が操作して消火薬剤を放射する器具で、水バケツ等が定められています。
1【条文】
消防法施行令第7条
消防法施行令第10条(消火器具に関する基準)
3【解説・その他】
・簡易消火用具は次のとおりです
| 水バケツ |
| 水槽 |
| 乾燥砂 |
| 膨張ひる石又は膨張真珠岩 |
・消火器は各防火対象物の部分から歩行距離20m以下(大型消火器は30m以下)になるよう設置し、各階ごとに設置すること。→歩行距離とは?
4【FAQ】
Q1. 簡易消火用具も点検が必要ですか?
はい。 消火用具も半年に1回外観などの機器点検が必要です。
Q2. 水バケツはバケツを置いておけばいいですか?
水バケツは水を入れた状態で管理する必要があります。
Q3. 膨張ひる石や膨張真珠岩とはなんですか?
通常、膨張ひる石はバーミキュライト、膨張真珠岩はパーライトと呼ばれているもので、アルキルアルミニウムのように空気と接触するだけで燃焼し、水による消火ができない危険物を吸収し、消火するものです。
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