簡易消火用具とは?|消防法令の定義を解説

簡易消火用具とは、消火器以外で、人が操作して消火薬剤を放射する器具で、水バケツ等が定められています。

消火器とは?

 

1【条文】

消防法施行令第7条

消防法施行令第10条(消火器具に関する基準)

 

3【解説・その他】

・簡易消火用具は次のとおりです

水バケツ
水槽
乾燥砂
膨張ひる石又は膨張真珠岩


・消火器は各防火対象物の部分から歩行距離20m以下(大型消火器は30m以下)になるよう設置し、各階ごとに設置すること。→歩行距離とは?

 

4【FAQ】

Q1. 簡易消火用具も点検が必要ですか?
はい。 消火用具も半年に1回外観などの機器点検が必要です。

 

Q2. 水バケツはバケツを置いておけばいいですか?
水バケツは水を入れた状態で管理する必要があります。

 

Q3. 膨張ひる石や膨張真珠岩とはなんですか?

通常、膨張ひる石はバーミキュライト、膨張真珠岩はパーライトと呼ばれているもので、アルキルアルミニウムのように空気と接触するだけで燃焼し、水による消火ができない危険物を吸収し、消火するものです。

 

 

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第7回 消火器

 

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