加圧防排煙設備とは、消防隊による活動を支援するために、火災が発生した場合に生ずる煙を有効に排除し、かつ、給気により加圧することによって、当該活動の拠点となる室への煙の侵入を防ぐことのできる設備です。
排煙口、給気口及び給気機等により構成されています。
1.【条文】
消防法施行令第29条の4
排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令
(平成21年総務省令第88号)
消防法施行規則及び排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令
(令和6年総務省令第25号)
(平成21年9⽉15⽇ 消防庁告⽰第16号)
2.【解説】
・通常の排煙設備は煙を排出するのみですが、加圧防排煙設備は排煙するとともに新鮮な空気を吸気・加圧して煙の侵入を防ぐ設備です。
・設置することができる用途は(4)項及び(13)項イの1000㎡以上の場合です。
・設置する防火対象物の基準は次のとおりです。
| 主要構造部は、耐火構造であること。 |
| 吹抜きとなっている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分については、当該部分とその他の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。)とが準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画されていること。 |
| 固定式の消火設備(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備)が消防法施行令に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されていること。 |
・加圧防排煙設備には、手動起動装置を設ける必要があります。
・加圧防排煙設備の排煙口、排煙用の風道その他煙に接する部分は、煙の熱や成分によって機能が損なわれない材料で造ることとされています。
・加圧防排煙設備には、非常電源を附置する必要があります。
3.【その他】
・加圧防排煙設備に関する用語は次のとおりです。
| 加圧式消⽕活動拠点 | 建築基準法施⾏令第123条及び第124条に規定する避難階段の階段室(当該階段が壁、床⼜は防⽕設備等で区画されていない場合にあっては当該階段)と連絡する室、建築基準法施⾏令第123条及び第124条に規定する特別避難階段の付室その他これらに類する室で、給気により加圧し、⽕災によって発⽣する熱や煙の影響を受けないよう措置されたものをいう。 |
| 隣接室 | 加圧式消⽕活動拠点と連絡する室のうち階段室以外のものをいう。 |
| 遮煙開⼝部 | 加圧式消⽕活動拠点と隣接室を連絡する開⼝部をいう。 |
・元々は特殊消防用設備等(総務大臣による認定)でしたが、知見の蓄積により29条の4として平成21年に規定化されました。
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