住戸用自動火災報知設備とは、住戸等で発生した火災を当該住戸内に報知するとともに、戸外表示器により当該住戸の外部にも火災の発生を報知することができる設備です。
1.【条文】
消防法施行令第29条の4
住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準
(平成18年5月30日 消防庁告示第19号)
2.【解説・その他】
・住戸用受信機、感知器、戸外表示器等で構成されます。
・住戸内は、住戸用受信機から警報が鳴り、住人に火災を知らせます。
・戸外表示器から、内部で火災が発生していることを外部へ知らせます。
・感知器の設置位置として、住戸内は厨房、居室、収納室及び階段、電気室、機械室に必要です。
・収納室及び倉庫は、床面積が4㎡以上の場合に感知器が必要です。
・メーターボックスやパイプシャフトは原則感知器は不要です。
・住戸単独での火災の感知及び警報であるため、外部で感知するためには共同住宅用非常警報設備等や自動火災報知設備と連動させる必要があります。
3.【FAQ】
Q1.11階以上の特定共同住宅等では設置できますか?
11階以上の特定共同住宅等では共同住宅用自動火災報知設備を設置しなければなりません。
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