警戒区域とは、火災またはガス漏れが発生した区域を他の区域と区別して識別できる最小単位の区域をいいます。
1.【条文】
消防法施行令第21条第2項 (自動火災報知設備)
消防法施行令第21条の2第2項 (ガス漏れ火災警報設備)
消防法施行規則第23条~第24条の2 (自動火災報知設備)
消防法施行規則第24条の2の2~第24条の2の3 (ガス漏れ火災警報設備)
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令
【自動火災報知設備】
自動火災報知設備の警戒区域(火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。)は、防火対象物の二以上の階にわたらないものとすること。 ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
【ガス漏れ火災警報設備】
ガス漏れ火災警報設備の警戒区域(ガス漏れの発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。)は、防火対象物の二以上の階にわたらないものとすること。 ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
2.【解説・その他】
・自動火災報知設備が火災を感知した場合や、ガス漏れ火災警報設備がガス漏れを検知した場合、区域を分けることで早期に場所を特定することができます。
・一の警戒区域の面積は、600㎡以下とし、その一辺の長さは、50m以下とすることとされています。
・当該防火対象物の主要な出入口からその内部を見通すことができる場合にあっては、その面積を1000㎡以下とすることができます。
・光電式分離型感知器を設置する場合にあっては、一辺の長さは、100m以下とすることができます。
・一の警戒区域の面積が500㎡以下であり、かつ、当該警戒区域が防火対象物の2の階にわたる場合又は竪穴区画等に煙感知器を設ける場合はこの限りでない、とされています。
・受信機の付近に警戒区域一覧図を備えておくこととされています。ただし、総合操作盤が設置されている場合は、この限りではありません。
3.【FAQ】
Q1. 警戒区域は2以上にわたることはできますか?
2の階が合計500㎡以下の場合、1の警戒とすることができます。
Q2. 天井裏も警戒が必要?
天井又は壁の屋内に面する部分及び天井裏の部分(天井のない場合にあっては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること、とされていますので必要です。
ただし、特定主要構造部を耐火構造とした建築物にあっては、天井裏の部分に設けないことができます。
Q3. 小規模な防火対象物の場合は?
600㎡以下又は階が2以上も500㎡以下の場合は警戒区域を1とすることができます。
基本的に特定小規模施設用自動火災報知設備では警戒区域は1となります。
Q4. 警戒区域は大きいほうがいい?
警戒区域が大きいと、感知や検知をした際に場所の特定に時間がかかります。
可能であれば階ごとや防火区画ごとに分ける方が安全です。
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元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。