熱アナログ式スポット型感知器とは、一局所の周囲の温度が一定の範囲内の温度になったときに当該温度に対応する火災情報信号を発信するもので、外観が電線状以外のものをいいます。
自動火災報知設備の構成部品である感知器の一種です。
1.【条文】
消防法施行令第21条
消防法施行規則第23条~第24条の2
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令
感知器とは、火災により生ずる熱、火災により生ずる燃焼生成物(以下「煙」という。)又は火災により生ずる炎を利用して自動的に火災の発生を感知し、火災信号又は火災情報信号を受信機若しくは中継器又は消火設備等に発信するものをいう。
2.【解説・その他】
・熱アナログ式スポット型感知器は温度に対応した情報(火災情報信号)を受信機に送ります。
・火災判断は受信機側で判断します。
・対応する受信機(R型受信機)と組み合わせて使用します。
・次の表の上欄に掲げる種別のアナログ式感知器(定温式スポット型特種)に関する基準については、それぞれ同表の中欄に掲げる設定表示温度等の範囲の区分に応じ、同表の下欄に掲げる種別の感知器の例によるものとする、とされています。
| 注意表示に係る設定表示温度 | (正常時における最高周囲温度+20)度以上 (設定火災表示温度-10)度以下 |
| 火災表示に係る設定表示温度 | (正常時における最高周囲温度+30)度以上 (正常時における最高周囲温度+50)度以下 |
3.【その他の用語】
| 警戒区域 | 火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。 |
| 感知区域 | 壁又は取付面から0.4m(差動式分布型感知器又は煙感知器を設ける場合は、0.6m)以上突き出したはり等によって区画された部分をいう。 |
| 蓄積付加装置 | 受信機が検出した火災信号を蓄積することにより非火災報の防止を図ることができる機能を受信機に付加する装置をいう。 |
| 移報用装置 | 自動火災報知設備の火災信号を他の防災機器に移報するための装置をいう。 |
4.【FAQ】
Q1. 熱アナログ式スポット型感知器の特徴は?
・温度に対応した情報(火災情報信号)を受信機に送ります。
・火災判断は受信機側で判断します。
・対応する受信機(R型受信機)と組み合わせて使用します。
Q2. 熱アナログ式スポット型感知器はどんなものを設置してもいいのか?
自動火災報知設備の受信機、発信機、中継器、感知器は検定制度で合格したものでなければ設置できません。
Q3. 感知器の工事や整備をするのに資格は必要か?
感知器の工事・整備・点検を行うためには消防設備士甲種4類の資格が必要です。
整備・点検を行うためには消防設備士乙種4類の資格が必要です。
点検を行うためには第二種消防設備点検資格者の資格が必要です。
Q4. 感知器の新設、増設、移設、取替えを行う際、必要な届出はあるか?
感知器を設置する場合、「着工届」を工事する10日前までに届出する必要があります。
設置後4日以内に「設置届」を届出する必要があります。
※感知器の増設、移設、取替えを行う際、数が少ない場合は軽微な工事として着工届を省略できる場合もありますので必要に応じて管轄する消防署へ確認してください。
Q5. 感知器を使う設備は何があるか?
自動火災報知設備、特定小規模施設用自動火災報知設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、複合型居住施設用自動火災報知設備以外に、スプリンクラー設備、不活性ガス消火設備などの自動消火を行うための感知用、防火設備を閉鎖させるための感知用でも使用されます。
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