自動試験機能等対応型感知器とは、自動試験機能又は遠隔試験機能に対応する機能を有する感知器をいいます。
自動火災報知設備の構成部品である感知器の一種です。
1.【条文】
消防法施行令第21条
消防法施行規則第23条~第24条の2
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令
感知器とは、火災により生ずる熱、火災により生ずる燃焼生成物(以下「煙」という。)又は火災により生ずる炎を利用して自動的に火災の発生を感知し、火災信号又は火災情報信号を受信機若しくは中継器又は消火設備等に発信するものをいう。
2.【解説・その他】
・自動試験機能等対応型感知器は、自動試験機能等(自動試験機能又は遠隔試験機能)に対応した感知器です。
| 自動試験機能 | 火災報知設備に係る機能が適正に維持されていることを、自動的に確認することができる装置による火災報知設備に係る試験機能をいう。 |
| 遠隔試験機能 | 感知器に係る機能が適正に維持されていることを、当該感知器の設置場所から離れた位置において確認することができる装置による試験機能をいう。 |
・自動試験機能等とは、自動試験機能または遠隔試験機能の総称であり、感知器の機能維持を自動または離れた場所から確認できる仕組みです。
・自動試験機能等に対応する機能は、感知器の機能に有害な影響を及ぼすおそれのないもので、かつ、感知器の発信機能の状態を確認できるものであることされています。
・自動試験機能等に対応する機能の確認に要する時間は、30秒(蓄積型にあっては、公称蓄積時間を加えた時間)以内であることとされています。
・自動試験機能等対応型感知器にあっては、「試験機能付」という文字並びに接続することができる受信機又は中継器の種別及び型式番号を表示する必要があります。
3.【その他の用語】
| 警戒区域 | 火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。 |
| 感知区域 | 壁又は取付面から0.4m(差動式分布型感知器又は煙感知器を設ける場合は、0.6m)以上突き出したはり等によって区画された部分をいう。 |
| 蓄積付加装置 | 受信機が検出した火災信号を蓄積することにより非火災報の防止を図ることができる機能を受信機に付加する装置をいう。 |
| 移報用装置 | 自動火災報知設備の火災信号を他の防災機器に移報するための装置をいう。 |
4.【FAQ】
Q1. 自動試験機能等対応型感知器の特徴は?
・感知器を加熱試験や加煙試験を実施しなくても試験や機能点検を実施できます。
・人が容易に立ち入れない場所や、高所で足場等がなければ点検ができない場所に設置すると点検がしやすくなります。
・異常があった場合は、自動で信号が送られます。
・共同住宅用自動火災報知設備では遠隔試験器を用いて点検することができます。
Q2. 自動試験機能等対応型感知器はどんなものを設置してもいいのか?
自動火災報知設備の受信機、発信機、中継器、感知器は検定制度で合格したものでなければ設置できません。
Q3. 感知器の工事や整備をするのに資格は必要か?
感知器の工事・整備・点検を行うためには消防設備士甲種4類の資格が必要です。
整備・点検を行うためには消防設備士乙種4類の資格が必要です。
点検を行うためには第二種消防設備点検資格者の資格が必要です。
Q4. 感知器の新設、増設、移設、取替えを行う際、必要な届出はあるか?
感知器を設置する場合、「着工届」を工事する10日前までに届出する必要があります。
設置後4日以内に「設置届」を届出する必要があります。
※感知器の増設、移設、取替えを行う際、数が少ない場合は軽微な工事として着工届を省略できる場合もありますので必要に応じて管轄する消防署へ確認してください。
Q5. 感知器を使う設備は何があるか?
自動火災報知設備、特定小規模施設用自動火災報知設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、複合型居住施設用自動火災報知設備以外に、スプリンクラー設備、不活性ガス消火設備などの自動消火を行うための感知用、防火設備を閉鎖させるための感知用でも使用されます。
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