自動火災報知設備とは?|消防法令の定義を解説

自動火災報知設備とは、火災に至る直前や、火災の初期段階に、自動的に感知し、警報を鳴らす設備です。

 

1【条文】

消防法施行令第21条

消防法施行規則第23条~第24条の2

 

2【解説・その他】

・自動火災報知設備には以下の設備により構成されています。

受信機  火災信号、火災表示信号、火災情報信号、ガス漏れ信号又は設備作動信号を受信し、火災の発生若しくはガス漏れの発生又は消火設備等の作動を防火対象物の関係者又は消防機関に報知するものをいう。
感知器火災により生ずる熱、火災により生ずる煙又は火災により生ずる炎を利用して自動的に火災の発生を感知し、火災信号又は火災情報信号を受信機若しくは中継器又は消火設備等に発信するものをいう。
音響装置  火災やガス漏れの発生を防火対象物の関係者及び利用者に警報する装置をいう。
発信機火災信号を受信機に手動により発信するものをいう。
中継器火災信号、火災表示信号、火災情報信号、ガス漏れ信号又は設備作動信号を受信し、これらを信号の種別に応じて、次に掲げるものに発信するものをいう。

 

・熱や煙の発生を「感知器」で感知し、管理室や防災センターにある「受信機」に信号が送られます。受信機はその信号を受けて、廊下などにある「音響装置」で建物内の人に知らせます。

・感知器で感知する前に人が発見した場合は「発信機」を押して建物内の人に知らせることもできます。

3【その他の用語】

警戒区域火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。
感知区域壁又は取付面から0.4m(差動式分布型感知器又は煙感知器を設ける場合は、0.6m)以上突き出したはり等によって区画された部分をいう。
蓄積付加装置   受信機が検出した火災信号を蓄積することにより非火災報の防止を図ることができる機能を受信機に付加する装置をいう。
移報用装置自動火災報知設備の火災信号を他の防災機器に移報するための装置をいう。

それゆけ!ほむらくん!の実践防火講座でも紹介しています。

第10回 警報設備①

 

←消防用設備等のページへ

 

 

 



消防法令でお困りの時にはご連絡ください!

元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。

 

    必須お名前

    必須メールアドレス

    必須電話番号

    必須お問い合わせ内容

    任意お問い合わせ内容

    スパムメール防止のため、こちらのボックスにチェックを入れてから送信してください。

    PAGE TOP