一斉開放弁とは、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備の配管途中に設けられている弁で、消火に必要な区域のすべてのヘッドに送水する制御弁として用いられます。
1.【条文】
消防法施行規則第14条第1項第1号
2.【解説・その他】
・一斉開放弁は、加圧式、減圧式、電動式・電磁式があります。
・一斉開放弁は、常時閉止状態にあり、起動すると水等が流れて消火します。
・一斉開放弁の構造は、次に定めるところによらなければならないとされています。
| 弁体は、常時閉止の状態にあり、起動装置の作動により開放すること。 |
| 弁体を開放した後に通水が中断した場合においても、再び通水できること。 |
| 堆積物により機能に支障を生じないこと。 |
| 管との接続部は、管と容易に接続できること。 |
| 加圧水又は加圧泡水溶液(以下「加圧水等」という。)の通過する部分は、滑らかに仕上げられていること。 |
| 本体及びその部品は、保守点検及び取替えが容易にできること。 |
| 弁座面は、機能に有害な影響を及ぼすきずがないこと。 |
・起動装置を作動させた場合、15秒(内径が200㎜を超えるものにあつては、60秒)以内に開放するものでなければならない。
・流速4.5m/秒(内径が80㎜以下のものにあつては、6m/秒)の加圧水等を30分間通水した場合、機能に支障を生じないものでなければならない。
・一斉開放弁は検定品でないものは設置、販売、陳列してはならない。
3.【FAQ】
Q1. 一斉開放弁は全てのスプリンクラー設備に必要か?
一斉開放弁は開放型スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備に必要となります。
Q2. 泡消火設備に設置する一斉開放弁の点検は必要なのか?
一斉開放弁の機器点検(機能に係るもの限る。)及び総合点検については、設置後 15 年を経過したものは全ての一斉開放弁の点検が必要になります。
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