粉末消火設備とは?|消防法令の定義を解説

粉末消火設備とは、噴射ヘッドまたはノズルから粉末消火薬剤を放射し、燃焼の連鎖反応を断つことにより消火する設備です。

 

1.【条文】

消防法施行令第13条、第18条

消防法施行規則第21条

 

2.【解説・その他】

・以下の対象物に設置が必要です。

(13)項ロ飛行機等の格納庫
屋上部分ヘリコプターの離発着のように供されるもの
駐車のように供される部分床面積が地階又は2階以上の階は200㎡、1階は500㎡、屋上は300㎡以上のもの
自動車の修理のように供される部分床面積が地階又は2階以上の階は200㎡、1階は500㎡、屋上は300㎡以上のもの
防火対象物の道路のように供される部分床面積が屋上は600㎡、それ以外は400㎡のもの
発電機等の電気設備が設置されている部分床面積が200㎡以上のもの
多量の火気を使用する部分床面積が200㎡以上のもの
通信機器室床面積が500㎡以上のもの
危険物施設指定数量の1000倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの

 

・粉末消火設備の消火薬剤には第1種粉末(炭酸水素ナトリウム)、第2種粉末(炭酸水素カリウム)、第3種粉末(リン酸塩類)、第4種粉末(炭酸水素カリウムと尿素の反応物)があります。

・消火方法には全域放出方式、局所放出方式、移動式があります。

・移動式粉末消火設備が特に多く設置されています。第3種粉末です。

水噴霧消火設備泡消火設備不活性ガス消火設備ハロゲン化物消火設備粉末消火設備の5種類の消火設備は車両や電気工作物等の消火を行うため、「特殊消火設備」と言われています。

 

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