粉末消火設備とは、噴射ヘッドまたはノズルから粉末消火薬剤を放射し、燃焼の連鎖反応を断つことにより消火する設備です。
1.【条文】
消防法施行令第13条、第18条
消防法施行規則第21条
2.【解説・その他】
・以下の対象物に設置が必要です。
| (13)項ロ | 飛行機等の格納庫 |
| 屋上部分 | ヘリコプターの離発着のように供されるもの |
| 駐車のように供される部分 | 床面積が地階又は2階以上の階は200㎡、1階は500㎡、屋上は300㎡以上のもの |
| 自動車の修理のように供される部分 | 床面積が地階又は2階以上の階は200㎡、1階は500㎡、屋上は300㎡以上のもの |
| 防火対象物の道路のように供される部分 | 床面積が屋上は600㎡、それ以外は400㎡のもの |
| 発電機等の電気設備が設置されている部分 | 床面積が200㎡以上のもの |
| 多量の火気を使用する部分 | 床面積が200㎡以上のもの |
| 通信機器室 | 床面積が500㎡以上のもの |
| 危険物施設 | 指定数量の1000倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの |
・粉末消火設備の消火薬剤には第1種粉末(炭酸水素ナトリウム)、第2種粉末(炭酸水素カリウム)、第3種粉末(リン酸塩類)、第4種粉末(炭酸水素カリウムと尿素の反応物)があります。
・消火方法には全域放出方式、局所放出方式、移動式があります。
・移動式粉末消火設備が特に多く設置されています。第3種粉末です。
・水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備の5種類の消火設備は車両や電気工作物等の消火を行うため、「特殊消火設備」と言われています。
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