複合型居住施設とは、複合型居住施設における火災が発生した場合において、当該火災の発生を感知し、及び報知するための設備をいいます。
1.【条文】
消防法施行令第29条の4
複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令
(平成26年総務省令第22号)
2.【解説・その他】
・複合型居住施設用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、消防法施行令第21条第2項及び消防法施行規則第23条から第24条の2までの規定の例によることとされています。
・ただし、居住型福祉施設の用途に供される部分の床面積の合計が 300 ㎡未満の複合型居住施設にあっては、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置することができます。
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