不活性ガス消火設備とは?|消防法令の定義を解説

不活性ガス設備とは、噴射ヘッドまたはノズルから二酸化炭素等の消火剤を放射し、空気の供給を遮断、又は空気中の酸素濃度を低下させることにより消火する設備です。

 

1.【条文】

消防法施行令第13条、第16条

消防法施行規則第19条、第19条の2

 

2.【解説・その他】

・以下の対象物に設置が必要です。

駐車のように供される部分床面積が地階又は2階以上の階は200㎡、1階は500㎡、屋上は300㎡以上のもの
自動車の修理のように供される部分床面積が地階又は2階以上の階は200㎡、1階は500㎡、屋上は300㎡以上のもの
防火対象物の道路のように供される部分床面積が屋上は600㎡、それ以外は400㎡のもの
発電機等の電気設備が設置されている部分床面積が200㎡以上のもの
多量の火気を使用する部分床面積が200㎡以上のもの
通信機器室床面積が500㎡以上のもの
指定可燃物指定数量の1000倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの

 

・不活性ガス消火設備の消火薬剤には二酸化炭素、窒素、IGー55、IGー541があります。

・消火方法には全域放出方式、局所放出方式、移動式があります。

・全域放出方式の起動方法は、自動式と手動式があります。

・二酸化炭素を放出するものは原則手動式(常時人がいない対象物等では自動式)です。

・法令上、窒素 IG-541 IG-55は全域放出方式で自動式のものに限られています。

 ※評価委員会による特例で手動が認められている場合もあります。

・消火薬剤が二酸化炭素のものにあっては、死亡事故が続いたことから、設置に関する基準が厳しく、点検においても消防設備士等の有資格者が行う必要があります。

・昭和49年までは「不燃性ガス消火設備」、昭和50年~平成13年まで「二酸化炭素消火設備」という名称で、それ以降は「不活性ガス消火設備」になっています。

水噴霧消火設備泡消火設備不活性ガス消火設備ハロゲン化物消火設備粉末消火設備の5種類の消火設備は車両や電気工作物等の消火を行うため、「特殊消火設備」と言われています。

 

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