不活性ガス設備とは、噴射ヘッドまたはノズルから二酸化炭素等の消火剤を放射し、空気の供給を遮断、又は空気中の酸素濃度を低下させることにより消火する設備です。
1.【条文】
消防法施行令第13条、第16条
消防法施行規則第19条、第19条の2
2.【解説・その他】
・以下の対象物に設置が必要です。
| 駐車のように供される部分 | 床面積が地階又は2階以上の階は200㎡、1階は500㎡、屋上は300㎡以上のもの |
| 自動車の修理のように供される部分 | 床面積が地階又は2階以上の階は200㎡、1階は500㎡、屋上は300㎡以上のもの |
| 防火対象物の道路のように供される部分 | 床面積が屋上は600㎡、それ以外は400㎡のもの |
| 発電機等の電気設備が設置されている部分 | 床面積が200㎡以上のもの |
| 多量の火気を使用する部分 | 床面積が200㎡以上のもの |
| 通信機器室 | 床面積が500㎡以上のもの |
| 指定可燃物 | 指定数量の1000倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの |
・不活性ガス消火設備の消火薬剤には二酸化炭素、窒素、IGー55、IGー541があります。
・消火方法には全域放出方式、局所放出方式、移動式があります。
・全域放出方式の起動方法は、自動式と手動式があります。
・二酸化炭素を放出するものは原則手動式(常時人がいない対象物等では自動式)です。
・法令上、窒素 IG-541 IG-55は全域放出方式で自動式のものに限られています。
※評価委員会による特例で手動が認められている場合もあります。
・消火薬剤が二酸化炭素のものにあっては、死亡事故が続いたことから、設置に関する基準が厳しく、点検においても消防設備士等の有資格者が行う必要があります。
・昭和49年までは「不燃性ガス消火設備」、昭和50年~平成13年まで「二酸化炭素消火設備」という名称で、それ以降は「不活性ガス消火設備」になっています。
・水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備の5種類の消火設備は車両や電気工作物等の消火を行うため、「特殊消火設備」と言われています。
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