降下型避難機器とは、火災などの緊急時に使用する避難器具に準じた避難機器で、ステップに乗ってペダルを踏むと自動で降下するものです。子供を抱えたまま、車椅子に乗ったままでも避難できます。
UDエスケープ、UDエスケープWithという商品名です。
1.【条文】
消防法施行令第25条
消防法施行規則第26条、第27条
消防法施行令第32条
2.【解説・その他】
・UDエスケープ、UDエスケープWithという商品名でナカ工業株式会社が開発しています。
・日本消防検定協会の「特定機器評価」を取得しています。
・日本消防検定協会から降下型避難機器(UDS)の特定機器評価を取得し、評価基準に適合していると認められています。
・消防法施行規則第26条に規定する避難のための器具に該当するものとして取り扱っても差し支えない旨の通知が総務省消防庁予防課より発行されています。
消防用設備等に係る執務資料の送付について(通知)(令和6年3月1日付け消防予第108号)
・電力や動力を使用せず、昇降架台が原点復帰(昇降架台上昇時間は60秒以下)することにより、自動的に連続した降下避難が可能です。

3.【その他避難器具に関する用語】
| 取付部 | 避難器具を取り付ける部分をいう。 |
| 取付部の開口部の大きさ | 避難器具を取り付けた状態での取付部の開口部の有効寸法をいう。ただし、救助袋にあっては、取付部の開口部の有効寸法をいう。 |
| 操作面積 | 避難器具を使用できる状態にするための操作に必要な当該避難器具の取付部付近の床等の面積をいう。 |
| 降下空間 | 避難器具を使用できる状態にした場合に、当該避難器具の設置階から地盤面その他の降着面(以下「降着面等」という。)までの当該避難器具の周囲に保有しなければならない避難上必要な空間をいう。 |
| 避難空地 | 避難器具の降着面等付近に必要な避難上の空地をいう。 |
| 避難通路 | 避難空地から避難上安全な広場、道路等に通ずる避難上有効な通路をいう。 |
| 取付け具 | 避難器具を固定部に取り付けるための器具をいう。 |
| 避難器具用ハッチ | 金属製避難はしご、救助袋等の避難器具を常時使用できる状態で格納することのできるハッチ式の取付け具をいう。 |
| 避難器具専用室 | 避難はしご又は避難用タラップを地階に設置する場合の専用の室をいう。 |
| 固定部 | 防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分をいう。 |
4.【FAQ】
Q1.通知にある質疑応答内容はどのようなものか?
規則第26条第5項第2号ロに規定する避難のための器具とは、8号通知2(11)において、「各階のバルコニー等に設けたタラツプ、ステツプ、はしご、緩降機、救助袋等がこれに該当するものであること。」との記載があるが、次に記載する機器も当該器具に該当するものとして取り扱ってよいか。
→差し支えない。
なお、火災時に安全に避難することを支援する性能を有するものであることについて、第三者機関による認証を受けたものであることが望ましい。
Q2.届出等は必要か?
管轄する消防署と協議してください。また、消防法施行令第32条の「基準の特例」での設置を消防署より指導される場合もあります。
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