消防法令で定める滑り台とは、火災などの緊急時に、建物の窓やバルコニーに固定された避難器具で、建物の上階から地上へ降下するための設備のことです。
1.【条文】
消防法施行令第25条
消防法施行規則第26条、第27条
滑り台の構造・材質・強度・設置条件などは、この告示で詳細に規定されている。
2.【解説・その他】
・滑り台には直線で滑るものとらせん式があります。
・滑り台の取付け具は、次のとおり設置する必要があります。
| 防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に取り付けること。 |
| ボルト締め、埋込み、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。 |
| 避難上支障がなく、かつ、安全な降下速度を保つことができるように設けること。 |
| 転落を防止するための適当な措置を講じたものであること。 |
3.【その他避難器具に関する用語】
| 取付部 | 避難器具を取り付ける部分をいう。 |
| 取付部の開口部の大きさ | 避難器具を取り付けた状態での取付部の開口部の有効寸法をいう。ただし、救助袋にあっては、取付部の開口部の有効寸法をいう。 |
| 操作面積 | 避難器具を使用できる状態にするための操作に必要な当該避難器具の取付部付近の床等の面積をいう。 |
| 降下空間 | 避難器具を使用できる状態にした場合に、当該避難器具の設置階から地盤面その他の降着面(以下「降着面等」という。)までの当該避難器具の周囲に保有しなければならない避難上必要な空間をいう。 |
| 避難空地 | 避難器具の降着面等付近に必要な避難上の空地をいう。 |
| 避難通路 | 避難空地から避難上安全な広場、道路等に通ずる避難上有効な通路をいう。 |
| 取付け具 | 避難器具を固定部に取り付けるための器具をいう。 |
| 避難器具用ハッチ | 金属製避難はしご、救助袋等の避難器具を常時使用できる状態で格納することのできるハッチ式の取付け具をいう。 |
| 避難器具専用室 | 避難はしご又は避難用タラップを地階に設置する場合の専用の室をいう。 |
| 固定部 | 防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分をいう。 |
4.【FAQ】
Q1.滑り台は着工届を提出する必要があるか?
滑り台は、着工届が不要です。ただし、基準等に当てはめる必要があるので、火災予防条例等で事前に届出が必要となります。
Q2. 滑り台は可搬式はあるか?
滑り台は固定式のみです。
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