避難器具専用室とは、火災などの緊急時に使用する避難器具(避難はしご又は避難用タラップ)を地階に設置する場合の専用の室
をいいます。
1.【条文】
消防法施行令第25条
消防法施行規則第26条、第27条
避難器具専用室の構造・材質・強度・設置条件などは、この告示で詳細に規定されている。
2.【解説・その他】
・避難器具専用室とは原則地階から上階へ避難する場合に必要とします。
・不燃材料で区画されている必要があります。
・その他、避難器具専用室に関係する基準は次のとおりです。
| 避難器具専用室は、避難に際し支障のない広さであること。 |
| 避難器具専用室は、避難器具の使用方法の確認及び操作等が安全に、かつ、円滑に行うことができる明るさを確保するよう非常照明を設置すること。 |
| 避難器具専用室の入口には、随時開けることができ、かつ、自動的に閉鎖することのできる高さ1.8m以上、幅0.75m以上の防火戸を設けること。 |
| 避難階に設ける上昇口は、直接建築物の外部に出られる部分に設けること。ただし、建築物内部に設ける場合にあっては、避難器具専用室を設け、避難上安全な避難通路を外部に避難できる位置に設けること。 |
| 上昇口の大きさは、直径0.5m以上の円が内接することができる大きさ以上であること。 |
| 上昇口には、金属製のふたを設けること。ただし、上昇口の上部が避難器具専用室である場合は、この限りでない。 |
| 上昇口の上部に、避難を容易にするための手がかり等を床面からの距離が1.2m以上になるように設けること。ただし、直接建築物の外部に出られる場合はこの限りでない。 |
| 上昇口のふたは、容易に開けることができるものとし、蝶番等を用いた片開き式のふたにあっては、おおむね180度開くものを除き、取付面と90度以上の角度でふたが固定でき、かつ、何らかの操作をしなければ閉鎖しないものであること。 |
| 上昇口のふたの上部には、ふたの開放に支障となる物件が放置されることのないよう囲いを設ける等の措置を講ずること。 |
3.【その他避難器具に関する用語】
| 取付部 | 避難器具を取り付ける部分をいう。 |
| 取付部の開口部の大きさ | 避難器具を取り付けた状態での取付部の開口部の有効寸法をいう。ただし、救助袋にあっては、取付部の開口部の有効寸法をいう。 |
| 操作面積 | 避難器具を使用できる状態にするための操作に必要な当該避難器具の取付部付近の床等の面積をいう。 |
| 降下空間 | 避難器具を使用できる状態にした場合に、当該避難器具の設置階から地盤面その他の降着面(以下「降着面等」という。)までの当該避難器具の周囲に保有しなければならない避難上必要な空間をいう。 |
| 避難空地 | 避難器具の降着面等付近に必要な避難上の空地をいう。 |
| 避難通路 | 避難空地から避難上安全な広場、道路等に通ずる避難上有効な通路をいう。 |
| 取付け具 | 避難器具を固定部に取り付けるための器具をいう。 |
| 避難器具用ハッチ | 金属製避難はしご、救助袋等の避難器具を常時使用できる状態で格納することのできるハッチ式の取付け具をいう。 |
| 避難器具専用室 | 避難はしご又は避難用タラップを地階に設置する場合の専用の室をいう。 |
| 固定部 | 防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分をいう。 |
4.【FAQ】
Q1.避難器具専用室は着工届を提出する必要があるか?
避難器具専用室は、着工届が不要です。ただし、区画等を要するため、建築設計当初から計画する必要がありますので、消防同意時に確認することになります。また、中に設置されている避難器具については届出が必要となります。
Q2.避難器具専用室の扉は普段施錠していてもいいか?
避難器具専用室の入口には、随時開けることができる必要があります。電気錠等でのパニックオープンの設置の可否に関しては管轄消防署で協議してください。
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