避難ロープとは?|消防法令の定義を解説

避難ロープとは、火災などの緊急時に使用する避難器具で、主に上端部を固定しつりさげたロープを使用し降下するものをいいます。

避難ロープは2階からの避難に限って使用できます。

1.【条文】

消防法施行令第25条

消防法施行規則第26条、第27条

避難器具の基準

避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目

 

避難ロープの構造・材質・強度・設置条件などは、この告示で詳細に規定されている。

2.【解説・その他】

・避難ロープとは上端部を建物に固定し、使用します。

・ロープの一部には結び目などの滑り止めの工夫が必要です。

・2階からの避難に限って使用できます。

・その他、避難橋に関係する基準は次のとおりです。

安全、確実かつ容易に使用される構造のものであること。
ロープ及びつり下げ具により構成されるものであること。ただし、直接防火対象物に固定して使用するものにあつては、この限りでない。
使用の際、急激な降下を防止するための措置を講じたものであること。
ロープは、全長を通じ均一な構造で、かつ、使用者を著しく旋転させるねじれ等の障害を生じないものであること。
ロープの太さは、直径十二ミリメートル以上のものであること。
ロープの一端に、防火対象物に固定するためのつり下げ具を装着したものであること。ただし、直接防火対象物に固定して使用するものにあつては、この限りでない。
ロープは、耐久性に富んだ繊維性のものであること。


3.【その他避難器具に関する用語】

取付部避難器具を取り付ける部分をいう。
取付部の開口部の大きさ避難器具を取り付けた状態での取付部の開口部の有効寸法をいう。ただし、救助袋にあっては、取付部の開口部の有効寸法をいう。
操作面積避難器具を使用できる状態にするための操作に必要な当該避難器具の取付部付近の床等の面積をいう。
降下空間避難器具を使用できる状態にした場合に、当該避難器具の設置階から地盤面その他の降着面(以下「降着面等」という。)までの当該避難器具の周囲に保有しなければならない避難上必要な空間をいう。
避難空地避難器具の降着面等付近に必要な避難上の空地をいう。
避難通路 避難空地から避難上安全な広場、道路等に通ずる避難上有効な通路をいう。
取付け具 避難器具を固定部に取り付けるための器具をいう。
避難器具用ハッチ 金属製避難はしご、救助袋等の避難器具を常時使用できる状態で格納することのできるハッチ式の取付け具をいう。
避難器具専用室避難はしご又は避難用タラップを地階に設置する場合の専用の室をいう。
固定部 防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分をいう。

 

4.【FAQ】

Q1.避難ロープは着工届を提出する必要があるか?

避難ロープは、着工届が不要です。ただし、法令で避難器具の設置が義務付けられている場合、基準等に当てはめる必要があるので、火災予防条例等で事前に届出が必要となります。任意で設置する場合は不要です。

 

Q2.病院や福祉施設でも設置することは可能か?

(6)項(病院・福祉施設等)は、避難に時間を要する人が多く、避難ロープでは安全に避難できないため設置できません。

 

 

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