救助袋とは、火災などの緊急時に、建物の窓やバルコニーから地上へ安全に避難するための避難器具で、袋状の内部を滑り降りて脱出する設備のことです。
1.【条文】
消防法施行令第25条
消防法施行規則第26条、第27条
救助袋の構造・材質・強度・設置条件などは、この告示で詳細に規定されている。
2.【解説・その他】
・救助袋には垂直式と斜降式があります。
・垂直式の場合は、窓枠や手摺りから袋を地面に降ろし、避難します。また、内部でらせん状の滑り台のようになっています。
・斜降式は斜めに滑り台の様に避難します。また、下部で固定する必要があります。
・バルコニーにある金属製ハッチに内蔵された垂直式救助袋もあります。
・救助袋の長さは、避難上支障がなく、かつ、安全な降下速度を保つことができる長さである必要があります。
・救助袋は、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に取り付ける必要があります。
・救助袋の取付け具は、ボルト締め、溶接その他の方法で堅固に取り付けることとされています。
・昭和56年の基準策定以前に設置されたものは 「告示基準前救助袋」と呼ばれ、 老朽化や強度不足の可能性があるため、更新が推奨されます。
・老朽化した救助袋は布が伸長することで、地面に接地して、負傷する可能性があります。
3.【その他避難器具に関する用語】
| 取付部 | 避難器具を取り付ける部分をいう。 |
| 取付部の開口部の大きさ | 避難器具を取り付けた状態での取付部の開口部の有効寸法をいう。ただし、救助袋にあっては、取付部の開口部の有効寸法をいう。 |
| 操作面積 | 避難器具を使用できる状態にするための操作に必要な当該避難器具の取付部付近の床等の面積をいう。 |
| 降下空間 | 避難器具を使用できる状態にした場合に、当該避難器具の設置階から地盤面その他の降着面(以下「降着面等」という。)までの当該避難器具の周囲に保有しなければならない避難上必要な空間をいう。 |
| 避難空地 | 避難器具の降着面等付近に必要な避難上の空地をいう。 |
| 避難通路 | 避難空地から避難上安全な広場、道路等に通ずる避難上有効な通路をいう。 |
| 取付け具 | 避難器具を固定部に取り付けるための器具をいう。 |
| 避難器具用ハッチ | 金属製避難はしご、救助袋等の避難器具を常時使用できる状態で格納することのできるハッチ式の取付け具をいう。 |
| 避難器具専用室 | 避難はしご又は避難用タラップを地階に設置する場合の専用の室をいう。 |
| 固定部 | 防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分をいう。 |
4.【FAQ】
Q1.救助袋は着工届を提出する必要があるか?
救助袋は、消防設備士による着工届が必要です。
ただし、任意で設置する場合は不要です。
消防法令でお困りの時にはご連絡ください!
元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。