避難橋とは、火災などの緊急時に使用する避難器具で、主に建物屋上に設置されている、建築物相互を連絡する橋状のものをいいます。
1.【条文】
消防法施行令第25条
消防法施行規則第26条、第27条
避難橋の構造・材質・強度・設置条件などは、この告示で詳細に規定されている。
2.【解説・その他】
・避難橋とは建物間に設けられた避難器具です。
・固定式又は移動式(使用時に容易に架設できる構造のものをいう。)のものがあります。
・その他、避難橋に関係する基準は次のとおりです。
| 安全、確実かつ容易に使用される構造のものであること。 |
| 橋げた、床板及び手すり等により構成されるものであること。 |
| 安全上十分なかかり長さを有するものであること。 |
| 移動式のものにあつては、架設後のずれを防止する装置を有するものであること。 |
| 主要な部分の接合は、溶接、リベット接合又はこれと同等以上の強度を有する接合とすること。ただし、構造耐力上主要な部分にあつては、溶接又はこれと同等以上の強度を有する接合でなければならない。 |
| 床面の勾配は、五分の一未満とすること。ただし、階段式の機構のものにあつては、この限りでない。 |
| 床板は、滑り止めの措置を講じたものであること。 |
3.【その他避難器具に関する用語】
| 取付部 | 避難器具を取り付ける部分をいう。 |
| 取付部の開口部の大きさ | 避難器具を取り付けた状態での取付部の開口部の有効寸法をいう。ただし、救助袋にあっては、取付部の開口部の有効寸法をいう。 |
| 操作面積 | 避難器具を使用できる状態にするための操作に必要な当該避難器具の取付部付近の床等の面積をいう。 |
| 降下空間 | 避難器具を使用できる状態にした場合に、当該避難器具の設置階から地盤面その他の降着面(以下「降着面等」という。)までの当該避難器具の周囲に保有しなければならない避難上必要な空間をいう。 |
| 避難空地 | 避難器具の降着面等付近に必要な避難上の空地をいう。 |
| 避難通路 | 避難空地から避難上安全な広場、道路等に通ずる避難上有効な通路をいう。 |
| 取付け具 | 避難器具を固定部に取り付けるための器具をいう。 |
| 避難器具用ハッチ | 金属製避難はしご、救助袋等の避難器具を常時使用できる状態で格納することのできるハッチ式の取付け具をいう。 |
| 避難器具専用室 | 避難はしご又は避難用タラップを地階に設置する場合の専用の室をいう。 |
| 固定部 | 防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分をいう。 |
4.【FAQ】
Q1.避難橋は着工届を提出する必要があるか?
避難橋は、着工届が不要です。ただし、基準等に当てはめる必要があるので、火災予防条例等で事前に届出が必要となります。
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