避難はしごとは、火災などの緊急時に、建物の窓やバルコニーから地上へ安全に避難するための避難器具で、固定又は可動式のはしごを使って脱出する設備のことです。
1.【条文】
消防法施行令第25条
消防法施行規則第26条、第27条
避難はしごの構造・材質・強度・設置条件などは、この告示で詳細に規定されている。
2.【解説・その他】
・避難はしごには固定はしご、立てかけはしご、つり下げはしごがあります。
・金属製と金属製以外にわかれます。
・金属製避難はしごは国家検定の対象品目となっています。
・つり下げはしごは避難器具用ハッチに設けるものと、バルコニーや窓枠につり下げるものがあります。
・4階以上に設ける場合はバルコニーに設け、金属製の固定はしご又は金属製のつり下げはしご(ハッチに設ける)を用いる必要があります。
・固定はしごは、次のとおり設置する必要があります。
| 防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に取り付けること。 |
| ボルト締め、埋込み、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。 |
| 横さんは、防火対象物から十センチメートル以上の距離を保有することとなるように設けること。 |
| 降下口の大きさは、直径五十センチメートル以上の円が内接する大きさであること。 |
| 降下口は、直下階の降下口と相互に同一垂直線上にない位置に設けること。 ただし、避難上及び安全上支障のないものについては、この限りでない。 |
3.【その他避難器具に関する用語】
| 取付部 | 避難器具を取り付ける部分をいう。 |
| 取付部の開口部の大きさ | 避難器具を取り付けた状態での取付部の開口部の有効寸法をいう。ただし、救助袋にあっては、取付部の開口部の有効寸法をいう。 |
| 操作面積 | 避難器具を使用できる状態にするための操作に必要な当該避難器具の取付部付近の床等の面積をいう。 |
| 降下空間 | 避難器具を使用できる状態にした場合に、当該避難器具の設置階から地盤面その他の降着面(以下「降着面等」という。)までの当該避難器具の周囲に保有しなければならない避難上必要な空間をいう。 |
| 避難空地 | 避難器具の降着面等付近に必要な避難上の空地をいう。 |
| 避難通路 | 避難空地から避難上安全な広場、道路等に通ずる避難上有効な通路をいう。 |
| 取付け具 | 避難器具を固定部に取り付けるための器具をいう。 |
| 避難器具用ハッチ | 金属製避難はしご、救助袋等の避難器具を常時使用できる状態で格納することのできるハッチ式の取付け具をいう。 |
| 避難器具専用室 | 避難はしご又は避難用タラップを地階に設置する場合の専用の室をいう。 |
| 固定部 | 防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分をいう。 |
4.【FAQ】
Q1.避難器具用ハッチに格納した金属製避難はしごは着工届を提出する必要があるか?
ハッチ式つり下げはしごは建築物に固定して設置されるものであるため、着工届が必要です。
消防用設備等に係る執務資料の送付について(平成25年3月 18日 事務連絡)
Q2. 避難器具用ハッチの寸法基準は?
降下口に直径50cmの円が内接することされています。
消防法令でお困りの時にはご連絡ください!
元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。