避難器具用ハッチとは、火災などの緊急時に使用する避難器具(避難はしご又は救助袋)を収納する器具です。主にバルコニーに設置されています。
避難ハッチ、避難用ハッチ等とも言われます。
1.【条文】
消防法施行令第25条
消防法施行規則第26条、第27条
避難器具専用室の構造・材質・強度・設置条件などは、この告示で詳細に規定されている。
2.【解説・その他】
・避難器具用ハッチとは原則上階から下階へ避難する場合に必要とします。
・避難器具専用室の固定はしごの上部に設置されているものもあります。
・避難器具用ハッチに収納する救助袋は垂直式のみです。
・避難器具用ハッチに金属製避難はしごにはパンタグラフ式とスライド式があります。
・避難ハッチは一般に本体(中枠)、上ぶた、下ぶた及び取付金具等で構成されています。
・その他、避難器具用ハッチに格納した金属製避難はしごに関係する基準は次のとおりです。
| 操作面積は、0.5㎡以上(当該器具の水平投影面積を除く。)で、かつ、一辺の長さはそれぞれ0.6m以上とし、当該避難はしごの操作に支障のないものであること。 |
| つり下げ式の避難はしごは、つり下げた状態において突子が有効かつ安全に防火対象物の壁面等に接することができる位置に設けること。ただし、使用の際、突子が壁面等に接しない場合であっても降下に支障を生じないものにあっては、この限りでない。 |
| 避難はしごを使用状態にした場合における当該避難はしごの最下部横桟(伸張した場合を含む。)から降着面等までの高さは、0.5m以下であること。 |
| 金属製避難はしごは、つり下げはしごであること。ただし、使用の際、突子が防火対象物の壁面等に接しない場合は、金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令(昭和40年自治省令第3号)第2条第5号に規定するハッチ用つり下げはしごであること。 |
| 金属製避難はしごは、避難器具用ハッチに常時使用できる状態で格納すること。 |
| 避難器具用ハッチは、手すりその他の転落防止のための措置を講じたバルコニー等外気に接する部分の床に設けること。ただし、避難器具専用室内に設置する場合にあっては、この限りでない。 |
| 各階の避難器具用ハッチの降下口は、直下階の降下口と同一垂直線上にない位置であること。 |
| 降下空間は、避難器具用ハッチの開口部から降着面等まで当該避難器具用ハッチの開口部の面積以上を有する角柱形の範囲とすること。 |
| 避難空地は、降下空間の水平投影面積以上の面積とし、避難上の安全性が確保されたものとすること。 |
| 避難階の避難空地には、当該避難空地の最大幅員(1mを超えるものにあっては、おおむね1mとすること。)以上で、かつ、避難上の安全性が確保されている避難通路を設けること。 |
| 下ぶたの下端は、避難器具用ハッチの下ぶたが開いた場合に、避難空地の床面上1.8m以上の位置であること。 |
3.【その他避難器具に関する用語】
| 取付部 | 避難器具を取り付ける部分をいう。 |
| 取付部の開口部の大きさ | 避難器具を取り付けた状態での取付部の開口部の有効寸法をいう。ただし、救助袋にあっては、取付部の開口部の有効寸法をいう。 |
| 操作面積 | 避難器具を使用できる状態にするための操作に必要な当該避難器具の取付部付近の床等の面積をいう。 |
| 降下空間 | 避難器具を使用できる状態にした場合に、当該避難器具の設置階から地盤面その他の降着面(以下「降着面等」という。)までの当該避難器具の周囲に保有しなければならない避難上必要な空間をいう。 |
| 避難空地 | 避難器具の降着面等付近に必要な避難上の空地をいう。 |
| 避難通路 | 避難空地から避難上安全な広場、道路等に通ずる避難上有効な通路をいう。 |
| 取付け具 | 避難器具を固定部に取り付けるための器具をいう。 |
| 避難器具用ハッチ | 金属製避難はしご、救助袋等の避難器具を常時使用できる状態で格納することのできるハッチ式の取付け具をいう。 |
| 避難器具専用室 | 避難はしご又は避難用タラップを地階に設置する場合の専用の室をいう。 |
| 固定部 | 防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分をいう。 |
4.【FAQ】
Q1.避難器具用ハッチに格納した金属製避難はしごや救助袋は着工届を提出する必要があるか?
ハッチ式つり下げはしごや救助袋は建築物に固定して設置されるものであるため、着工届が必要です。
消防用設備等に係る執務資料の送付について(平成25年3月 18日 事務連絡)
Q2. 避難器具用ハッチの寸法基準は?
降下口に直径50cmの円が内接することされています。
Q3. 避難器具用ハッチにはチャイルドロックがあるのか?
こどものいたずら等を防止するためのチャイルドロックは、特段の規定があるものではありません。
各メーカーでロックの外し方が違うので注意してください。
Q4. 下階から上階に上がる避難器具用ハッチはあるのか?
消防隊が消火活動時にバルコニーから避難ハッチを使って上階に上がるため、一辺700㎜の上下操作式ハッチもあります。
法令による義務ではありませんが、はしご車が近づけない場合の行政指導で設置される場合があります。
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元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。