避難器具とは、火災時に階段での避難が困難な場合、階段以外の方法で屋外に避難できる消防用設備をいいます。
1【条文】
消防法施行令第25条
消防法施行規則第26条、第27条
2【解説・その他】
・避難器具には避難はしご、避難用タラップ、救助袋、緩降機、避難ロープ、滑り台、滑り棒、避難橋があります。
・建物の構造、用途、階段の種類や収容人員によって設置する避難器具が違います。
・避難器具は、開口部に常時取り付けておくか、必要に応じて速やかに開口部に取り付けることができるような状態にしておく必要があります。
・近年では、立位のまま使用できるタイプや、車椅子利用者がそのまま避難できる機器も開発されています。
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