避難器具とは、火災時に階段で避難できない場合に、開口部から屋外へ安全に避難するための消防用設備です。
種類は避難はしご・救助袋・緩降機などで、建物の用途や階数によって設置基準が異なります。
1.【条文】
消防法施行令第25条
消防法施行規則第26条、第27条
2.【解説・その他】
・避難器具には避難はしご、救助袋、緩降機、避難ロープ、滑り台、滑り棒、避難用タラップ、避難橋があります。
・建物の構造、用途、階段の種類や収容人員によって設置する避難器具が違います。
・避難器具は、開口部に常時取り付けておくか、必要に応じて速やかに開口部に取り付けることができるような状態にしておく必要があります。
・地階から地上階へ避難する場合は避難器具専用室の設置が必要となります。
・近年では、立位のまま使用できるタイプや、車椅子利用者がそのまま避難できる機器(降下型避難機器)も開発されています。
消防用設備等に係る執務資料の送付について(通知)(令和6年3月1日付け消防予第108号)
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3.【その他避難器具に関する用語】
| 取付部 | 避難器具を取り付ける部分をいう。 |
| 取付部の開口部の大きさ | 避難器具を取り付けた状態での取付部の開口部の有効寸法をいう。ただし、救助袋にあっては、取付部の開口部の有効寸法をいう。 |
| 操作面積 | 避難器具を使用できる状態にするための操作に必要な当該避難器具の取付部付近の床等の面積をいう。 |
| 降下空間 | 避難器具を使用できる状態にした場合に、当該避難器具の設置階から地盤面その他の降着面(以下「降着面等」という。)までの当該避難器具の周囲に保有しなければならない避難上必要な空間をいう。 |
| 避難空地 | 避難器具の降着面等付近に必要な避難上の空地をいう。 |
| 避難通路 | 避難空地から避難上安全な広場、道路等に通ずる避難上有効な通路をいう。 |
| 取付け具 | 避難器具を固定部に取り付けるための器具をいう。 |
| 避難器具用ハッチ | 金属製避難はしご、救助袋等の避難器具を常時使用できる状態で格納することのできるハッチ式の取付け具をいう。 |
| 避難器具専用室 | 避難はしご又は避難用タラップを地階に設置する場合の専用の室をいう。 |
| 固定部 | 防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分をいう。 |
4.【FAQ】
Q1.避難器具は着工届を提出する必要があるか?
金属製避難はしご、救助袋、緩降機は、消防設備士による着工届が必要です。
それ以外の避難器具については、法令で避難器具の設置が義務付けられている場合、基準等に当てはめる必要があるので、火災予防条例等で事前に届出が必要となります。
任意で設置する場合は不要です。
Q2.病院や福祉施設でも設置することは可能か?
(6)項(病院・福祉施設等)は、避難に時間を要する人が多く、滑り棒及び避難ロープでは安全に避難できないため設置できません。
消防法令でお困りの時にはご連絡ください!
元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。
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