非常警報設備とは、火災が発生した旨を防火対象物の全区域に報知することを目的とした設備です。
起動装置を操作し、継続して音響を発するものをいいます。
1【条文】
消防法施行令第24条
消防法施行規則第25条の2
2【解説・その他】
・非常警報設備には非常ベル、自動式サイレン、放送設備をいいます。
・非常ベル、自動式サイレンは、警報音、放送設備は音声により避難誘導を行う設備です。
・自動火災報知設備を設置した場合は放送設備を除く非常警報設備の設置は不要です。
3【設置基準】(放送設備を除く)
・(5)項イ、(6)項イ、(9)項イで20人以上
・全ての用途で50人以上
・全ての用途で、地階・無窓階で20人以上
※(16)項は各用途部分の設置基準に従って設置が必要です。
4【設置基準】(放送設備)
・(1)~(5)項イ、(6)項、(9)項イ 300人以上
・(5)項ロ、(7)項、(8)項 800人以上
・(16)項 500人以上
・(16の2)項、(16の3)項 全て
・地階を除く階数が11以上
・地階の階数が3以上
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