非常警報器具とは、火災が発生した旨を防火対象物の全区域に報知することを目的とした器具です。
器具自体を人が継続して操作することにより音響を発するものをいいます。
1【条文】
消防法施行令第24条
消防法施行規則第25条の2
2【解説・その他】
・非常警報器具には警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレン、その他非常警報器具等をいいます。
・電気工事等は不要ですが、常時使えるように維持管理が必要です。
・固定の警報を発する設備の「非常警報設備」や、自動で警報を発する「自動火災報知設備」を設置した場合は、非常警報器具の設置は不要です。
3【設置基準】
(4)項、(6)項ロ、(6)項ハ、(6)項ニ、(9)項ロ、(12)項イ、(12)項ロで、収容人員が20人以上、50人未満
※(16)項は各用途部分の設置基準に従って設置が必要です。
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