非常電源専用受電設備とは、消防用設備等の非常電源設備の一つで、消防用設備等に電力を供給するため、一般商用電源とは独立した回路で受電する設備です。
他の回路が断線しても消防設備が使用できるように設計されています。
1.【条文】
消防法施行規則第12条第1項第4号
2.【解説・その他】
・非常電源専用受電方式は、他の回路の影響を受けることなく、継続して電力の供給が続けられるものですが、電力会社自身がダウンした場合は、当然電力供給ができなくなります。
・停電時には使用できなくなるため、小規模な特定防火対象物でなければ設置できません。
・非常電源専用受電設備は、次の(イ)から(ト)までに定めるところによることとされています。
| (イ) | 点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。 |
| (ロ) | 他の電気回路の開閉器又は遮断器によって遮断されないこと。 |
| (ハ) | 開閉器には屋内消火栓設備用である旨を表示すること。 |
| (ニ) | 高圧又は特別高圧で受電する非常電源専用受電設備にあっては、不燃材料で造られた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあっては、屋根)で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸を設けた専用の室に設けること。 ただし、次の(1)又は(2)に該当する場合は、この限りでない。 (1)消防庁長官が定める基準に適合するキュービクル式非常電源専用受電設備で不燃材料で区画された変電設備室、発電設備室、機械室、ポンプ室その他これらに類する室又は屋外若しくは建築物の屋上に設ける場合 (2)屋外又は特定主要構造部を耐火構造とした建築物の屋上に設ける場合において、隣接する建築物若しくは工作物(以下「建築物等」という。)から3m以上の距離を有するとき又は当該受電設備から3m未満の範囲の隣接する建築物等の部分が不燃材料で造られ、かつ、当該建築物等の開口部に防火戸が設けられているとき |
| (ホ) | 低圧で受電する非常電源専用受電設備の配電盤又は分電盤は、消防庁長官が定める基準に適合する第一種配電盤又は第一種分電盤を用いること。 ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場所に設ける場合には、第一種配電盤又は第一種分電盤以外の配電盤又は分電盤を、次の(3)に掲げる場所に設ける場合には、消防庁長官が定める基準に適合する第二種配電盤又は第二種分電盤を用いることができる。 (1)不燃材料で造られた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあっては、屋根)で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸を設けた専用の室 (2)屋外又は特定主要構造部を耐火構造とした建築物の屋上(隣接する建築物等から3m以上の距離を有する場合又は当該受電設備から3m未満の範囲の隣接する建築物等の部分が不燃材料で造られ、かつ、当該建築物等の開口部に防火戸が設けられている場合に限る。) (3)不燃材料で区画された変電設備室、機械室(火災の発生のおそれのある設備又は機器が設置されているものを除く。)、ポンプ室その他これらに類する室 |
| (ヘ) | キュービクル式非常電源専用受電設備は、当該受電設備の前面に1m以上の幅の空地を有し、かつ、他のキュービクル式以外の自家発電設備若しくはキュービクル式以外の蓄電池設備又は建築物等(当該受電設備を屋外に設ける場合に限る。)から1m以上離れているものであること。 |
| (ト) | 非常電源専用受電設備(キュービクル式のものを除く。)は、操作面の前面に1m(操作面が相互に面する場合にあつては、1.2m)以上の幅の空地を有すること。 |
・消防用設備ごとに必要となる非常電源及び時間は次のとおりです。
| 消防用設備等 | 非常用電源の種類 | 使用時分 |
| 屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 水噴霧消火設備 泡消火設備 | 非常電源専用受電設備(注1に掲げる防火対象物は除く。) 自家発電設備 蓄電池設備 燃料電池設備 | 30分以上 |
| 屋外消火栓設備 | 非常電源専用受電設備(注1に掲げる防火対象物は除く。) 自家発電設備 蓄電池設備 燃料電池設備 | 30分以上 |
| 自動火災報知設備 非常警報設備(非常ベル、自動式サイレン、放送設備) | 非常電源専用受電設備(注1に掲げる防火対象物は除く。) 蓄電池(直交変換装置を有するものを除く) | 10分以上 |
| 排煙設備 | 非常電源専用受電設備(注1に掲げる防火対象物は除く。) 自家発電設備 蓄電池設備 燃料電池設備 | 30分以上 |
| 非常コンセント設備 | 非常電源専用受電設備(注1に掲げる防火対象物は除く。) 自家発電設備 蓄電池設備 燃料電池設備 | 30分以上 |
| 総合操作盤 | 非常電源専用受電設備(注1に掲げる防火対象物は除く。) 自家発電設備 蓄電池設備 | 120分以上 |
| 不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 ガス漏れ火災警報設備 誘導灯 連結送水管の加圧送水装置 無線通信補助設備 | 非常電源専用受電設備を設置することはできません。 |
注1 延面積が1,000㎡以上の特定防火対象物のうち、政令設置義務対象物(条例のみの設置義務対象物は除く。)
・配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、他の回路による障害を受けることのないような措置を講じるとともに、次の基準が必要です。
| 六百ボルト二種ビニル絶縁電線又はこれと同等以上の耐熱性を有する電線を使用すること。 |
| 電線は、耐火構造とした主要構造部に埋設することその他これと同等以上の耐熱効果のある方法により保護すること。 ただし、MIケーブル又は消防庁長官が定める基準に適合する電線を使用する場合は、この限りでない。 |
| 開閉器、過電流保護器その他の配線機器は、耐熱効果のある方法で保護すること。 |
3.【FAQ】
Q1.一般受電設備と何が違うのですか?
一般受電は建物全体へ電気を送るのに対し、非常電源専用受電設備は消防用設備専用の回路として独立している点が異なります。
Q2. 非常電源専用受電は停電時にはどうなる?
火災時に一般回路が使えなくなっても、非常用設備だけは確実に動作するように独立しています。
Q3. 受電設備が故障したら消防設備は止まりますか?
原則として止まります。 そのため、建物によっては 自家発電設備や蓄電池と併用して冗長性を確保します。
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元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。