自家発電設備とは、消防用設備等の非常電源設備の一つで、消防用設備等に電力を供給するため、一般商用電源とは独立した回路で発電する設備です。
自家用発電設備、非常用発電設備とも言われます。
1.【条文】
消防法施行規則第12条第1項第4号
2.【解説・その他】
・自家発電設備には次の種類があります。
| ディーゼル発電機 | 最も一般的。起動が早く、消防用設備に広く採用。 |
| ガスエンジン発電機 | 都市ガスを利用。燃料保管が不要で環境負荷が低い。 |
| ガスタービン発電機 | 大規模施設向け。高出力・長時間運転が可能。 |
・自家用発電設備は40秒以内に起動させる必要があります。
・非常用エレベーターの予備電源には自家発電設備が必要となります。
・自家用発電設備に必要な基準は次のとおりです。
①非常電源専用受電設備と同じ基準
| (イ) | 点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。 |
| (ロ) | 他の電気回路の開閉器又は遮断器によって遮断されないこと。 |
| (ハ) | 開閉器には屋内消火栓設備用である旨を表示すること。 |
| (ニ) | 高圧又は特別高圧で受電する非常電源専用受電設備にあっては、不燃材料で造られた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあっては、屋根)で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸を設けた専用の室に設けること。 ただし、次の(1)又は(2)に該当する場合は、この限りでない。 (1)消防庁長官が定める基準に適合するキュービクル式非常電源専用受電設備で不燃材料で区画された変電設備室、発電設備室、機械室、ポンプ室その他これらに類する室又は屋外若しくは建築物の屋上に設ける場合 (2)屋外又は特定主要構造部を耐火構造とした建築物の屋上に設ける場合において、隣接する建築物若しくは工作物(以下「建築物等」という。)から3m以上の距離を有するとき又は当該受電設備から3m未満の範囲の隣接する建築物等の部分が不燃材料で造られ、かつ、当該建築物等の開口部に防火戸が設けられているとき |
| (ヘ) | キュービクル式非常電源専用受電設備は、当該受電設備の前面に1m以上の幅の空地を有し、かつ、他のキュービクル式以外の自家発電設備若しくはキュービクル式以外の蓄電池設備又は建築物等(当該受電設備を屋外に設ける場合に限る。)から1m以上離れているものであること。 |
②自家発電設備に追加される基準
| (イ) | 容量は、屋内消火栓設備を有効に30分間以上作動できるものであること。 |
| (ロ) | 常用電源が停電したときは、自動的に常用電源から非常電源に切り替えられるものであること。 |
| (ハ) | キュービクル式以外の自家発電設備にあっては、次の(1)から(3)までに定めるところによること。 (1)自家発電装置(発電機と原動機とを連結したものをいう。以下同じ。)の周囲には、0.6m以上の幅の空地を有するものであること。 (2)燃料タンクと原動機との間隔は、予熱する方式の原動機にあっては2m以上、その他の方式の原動機にあっては0.6m以上とすること。 ただし、燃料タンクと原動機との間に不燃材料で造った防火上有効な遮へい物を設けた場合は、この限りでない。 (3)運転制御装置、保護装置、励磁装置その他これらに類する装置を収納する操作盤(自家発電装置に組み込まれたものを除く。)は、鋼板製の箱に収納するとともに、当該箱の前面に1m以上の幅の空地を有すること。 |
| (ニ) | 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。 |
・消防用設備ごとに必要となる非常電源及び時間は次のとおりです。
| 消防用設備等 | 非常用電源の種類 | 使用時分 |
| 屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 水噴霧消火設備 泡消火設備 | 非常電源専用受電設備(注1に掲げる防火対象物は除く。) 自家発電設備 蓄電池設備 燃料電池設備 | 30分以上 |
| 不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 | 自家発電設備 蓄電池設備 燃料電池設備 | 60分以上 |
| 屋外消火栓設備 | 非常電源専用受電設備(注1に掲げる防火対象物は除く。) 自家発電設備 蓄電池設備 燃料電池設備 | 30分以上 |
| ガス漏れ火災警報設備 | 直交変換装置を有しない蓄電池 自家発電設備 直交変換装置を有する蓄電池 燃料電池設備(注2に掲げる場合又は直交変換装置を有しない蓄電池を設ける場合) | 10分以上 |
| 誘導灯(長時間対応) | 直交変換装置を有する蓄電池 自家発電設備 燃料電池設備 | 60分以上(注3) |
| 排煙設備 | 非常電源専用受電設備(注1に掲げる防火対象物は除く。) 自家発電設備 蓄電池設備 燃料電池設備 | 30分以上 |
| 連結送水管の加圧送水装置 | 自家発電設備 蓄電池設備 燃料電池設備 | 120分以上 |
| 非常コンセント設備 | 非常電源専用受電設備(注1に掲げる防火対象物は除く。) 自家発電設備 蓄電池設備 燃料電池設備 | 30分以上 |
| 総合操作盤 | 非常電源専用受電設備(注1に掲げる防火対象物は除く。) 自家発電設備 蓄電池設備 | 120分以上 |
| 自動火災報知設備 非常警報設備(非常ベル、自動式サイレン、放送設備) 誘導灯 無線通信補助設備 | 自家発電設備を設置することはできません。 |
注1 延面積が1,000㎡以上の特定防火対象物のうち、政令設置義務対象物(条例のみの設置義務対象物は除く。)
注2 2回線を1分間有効に作動させ、同時にその回路を1分間監視状態にすることができる容量を有する予備電源又は蓄電池設備を設ける場合
注3 延面積が50,000㎡以上、地階を除く階数が15以上で延面積が30,000㎡以上、(16の2)項で延面積が1,000㎡以上の防火対象物、又は地下駅舎で乗降場が地下3層以下の層に存するもの若しくは地下において複数の路線が乗り入れているもの
・配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、他の回路による障害を受けることのないような措置を講じるとともに、次の基準が必要です。
| 六百ボルト二種ビニル絶縁電線又はこれと同等以上の耐熱性を有する電線を使用すること。 |
| 電線は、耐火構造とした主要構造部に埋設することその他これと同等以上の耐熱効果のある方法により保護すること。 ただし、MIケーブル又は消防庁長官が定める基準に適合する電線を使用する場合は、この限りでない。 |
| 開閉器、過電流保護器その他の配線機器は、耐熱効果のある方法で保護すること。 |
3.【FAQ】
Q1. なぜ自家発電設備が必要なのか?
自家発電設備は、火災時・停電時においても消防用設備等を確実に作動させるための“最後の砦”です。
商用電源は災害時に停電する可能性があるため、消防法では独立した非常電源を確保することが求められています。特に、屋内消火栓設備・スプリンクラー設備など「人命に直結する設備」は、停電時でも確実に作動させる必要があります。
Q2. 自家発電設備はどこにでも設置できるのか?
設備が入るスペースであれば設置可能です。
排気ガス等が発生するため、十分な換気ができ、稼働時の音や振動が配慮できる場所が望ましいです。
Q3. 停電が復旧したらどうなる?
自動的に商用電源に切り替わり、自家発電設備は停止します。
Q4. 自家発電設備を設置するには資格が必要か?
一般社団法人日本内燃力発電設備協会が行う「自家用発電設備専門技術者資格」の資格が必要です。
Q5. 可搬式の発電機でもいいのか?
消防用設備等の非常電源として使用する発電設備は固定式のものが必要です。
Q6. 消防への届出は必要か?
火災予防条例(例)では「内燃機関を原動力とする発電設備のうち、固定して用いるもの」は届出が必要となっています。
各都市の火災予防条例等で内容が異なる場合がありますので、管轄消防署に確認してください。
Q7. 点検は必要か?
消防設備点検と同じく、点検が必要です。
なお、平成30年に点検基準が変更されています。
自家発電設備の点検基準等の改正 | 防火対策の推進等 | 総務省消防庁
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