ハロゲン化物消火設備とは?|消防法令の定義を解説

ハロゲン化物設備とは、噴射ヘッドまたはノズルからハロゲン化物消火薬剤を放射し、空気の供給を遮断、又は空気中の酸素濃度を低下させるほか、燃焼反応の抑制作用により消火する設備です。

 

1.【条文】

消防法施行令第13条、第17条

消防法施行規則第20条

 

2.【解説・その他】

・以下の対象物に設置が必要です。

駐車のように供される部分床面積が地階又は2階以上の階は200㎡、1階は500㎡、屋上は300㎡以上のもの
自動車の修理のように供される部分床面積が地階又は2階以上の階は200㎡、1階は500㎡、屋上は300㎡以上のもの
防火対象物の道路のように供される部分床面積が屋上は600㎡、それ以外は400㎡のもの
発電機等の電気設備が設置されている部分床面積が200㎡以上のもの
多量の火気を使用する部分床面積が200㎡以上のもの
通信機器室床面積が500㎡以上のもの
指定可燃物指定数量の1000倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの

 

・不活性ガス消火設備の消火薬剤にはハロン1301、ハロン1211、ハロン2402、HFCー23、HFC-227ea、FK―5―1―12があります。

・消火方法には全域放出方式、局所放出方式、移動式があります。

・全域放出方式の起動方法は自動式と手動式があります。

・電気絶縁性が大きく、安定性もあり、揮発性も大きく放射後に汚損を残さないとされています。

・HFC-227ea・HFC-23・FK-5-1-12については常時人がいない部分に設置する必要があります。また、全域放出方式、自動起動のものに限られています。

・消火時、視界は不良となり人体に影響のある熱分解ガス(フッ化水素・臭化水素)が発生するため注意が必要です。

・防護対象物や場所によって使用できる消火薬剤が変わります。

・昭和49年までは「蒸発性液体消火設備」という名称、それ以降は現在の「ハロゲン化物消火設備」という名称です。

水噴霧消火設備泡消火設備不活性ガス消火設備ハロゲン化物消火設備粉末消火設備の5種類の消火設備は車両や電気工作物等の消火を行うため、「特殊消火設備」と言われています。

 

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