ハロゲン化物設備とは、噴射ヘッドまたはノズルからハロゲン化物消火薬剤を放射し、空気の供給を遮断、又は空気中の酸素濃度を低下させるほか、燃焼反応の抑制作用により消火する設備です。
1.【条文】
消防法施行令第13条、第17条
消防法施行規則第20条
2.【解説・その他】
・以下の対象物に設置が必要です。
| 駐車のように供される部分 | 床面積が地階又は2階以上の階は200㎡、1階は500㎡、屋上は300㎡以上のもの |
| 自動車の修理のように供される部分 | 床面積が地階又は2階以上の階は200㎡、1階は500㎡、屋上は300㎡以上のもの |
| 防火対象物の道路のように供される部分 | 床面積が屋上は600㎡、それ以外は400㎡のもの |
| 発電機等の電気設備が設置されている部分 | 床面積が200㎡以上のもの |
| 多量の火気を使用する部分 | 床面積が200㎡以上のもの |
| 通信機器室 | 床面積が500㎡以上のもの |
| 指定可燃物 | 指定数量の1000倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの |
・不活性ガス消火設備の消火薬剤にはハロン1301、ハロン1211、ハロン2402、HFCー23、HFC-227ea、FK―5―1―12があります。
・消火方法には全域放出方式、局所放出方式、移動式があります。
・全域放出方式の起動方法は自動式と手動式があります。
・電気絶縁性が大きく、安定性もあり、揮発性も大きく放射後に汚損を残さないとされています。
・HFC-227ea・HFC-23・FK-5-1-12については常時人がいない部分に設置する必要があります。また、全域放出方式、自動起動のものに限られています。
・消火時、視界は不良となり人体に影響のある熱分解ガス(フッ化水素・臭化水素)が発生するため注意が必要です。
・防護対象物や場所によって使用できる消火薬剤が変わります。
・昭和49年までは「蒸発性液体消火設備」という名称、それ以降は現在の「ハロゲン化物消火設備」という名称です。
・水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備の5種類の消火設備は車両や電気工作物等の消火を行うため、「特殊消火設備」と言われています。
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