ガス漏れ火災警報設備とは、都市ガスやプロパンガスを検知して、防火対象物の関係者に報知することを目的とした警報設備です。
1【条文】
消防法施行令第21条の2
消防法施行規則第24条の2の2~第24条の2の4
2【解説・その他】
・以下の対象物に設置が必要です。
| (16の2)項 | 延べ面積1000㎡以上 |
| (16の3)項 | 延べ面積1000㎡以上で特定用途部分の面積が500㎡以上 |
| 温泉採掘 | 収容人員が1以上で、温泉採掘の設備が設置されているもの |
| 地階 | 特定用途の地階1000㎡以上、または(16)項イで特定用途部分が500㎡以上 |
・ガス漏れ火災警報設備は主に地階に設置されます。
・面積の基準もありますが、上記の基準以外(例:耐火建築物)の防火対象物には設置する必要はありません。
・音響装置の音圧及び音色は、他の警報音(例:自動火災報知設備)又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができることとされています。
・ガスの種類によってガス漏れ検知器の設置場所が変わります。
都市ガス:上部 プロパンガス:下部
・ガス漏れ火災警報設備の機能が付いた自動火災報知設備の受信機もあります。
(GP型、GR型)
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