動力消防ポンプとは、火災の初期消火に加え、中期火災や隣接建物への延焼防止を目的とした消防用設備で、消防ポンプ自動車または可搬消防ポンプを用いて放水します。
1.【条文】
消防法施行令第20条
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令
2.【解説・その他】
・設置が必要となる基準は屋内消火栓設備と同様とされています。((16の2)項を除く)
・動力消防ポンプは消防ポンプ自動車又は可搬消防ポンプとされています。
・ホース、ノズル、吸管等が必要です。
・使用方法が屋内消火栓等に比べて難しいため訓練が必要です。
・屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、を設置されている場合は設置が免除とされる場合があります。なお、用途により免除される設備が変わります。※これらの設備が設置されている場合、動力消防ポンプと同等以上の放水能力・初期〜中期火災対応力が確保されるため免除されます。
3.【FAQ】
Q1. 動力消防ポンプはどんな大きさでもいいですか?
規格放水量が定められているため、その放水量以上のポンプの設置が必要です。
Q2. 水源の基準はありますか?
貯水槽、プール、河川等があります。河川の場合は常時規定数量が得られておく必要があります。
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元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。