泡消火薬剤とは|消防法令の定義を解説

泡消火薬剤とは、泡消火設備に使用する薬剤です。

水と一定の濃度で混合して泡水溶液を作り、さらに空気または不活性気体を機械的に混入して泡を発生させる薬剤です。

1.【条文】

消防法施行令第13条、第15条

消防法施行規則第18条

危険物の規制に関する政令第20条

泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令

2.【用語】

消火薬剤基剤に安定剤その他の薬剤を添加した液状のもので、水(海水を含む)と一定の濃度に混合し、空気又は不活性気体を機械的に混入し、泡を発生させ、消火に使用する薬剤をいう。
たん白消火薬剤 たん白質を加水分解したものを基剤とする消火薬剤をいう。
合成界面活性剤消火薬剤合成界面活性剤を基剤とする消火薬剤をいう。
水成膜消火薬剤合成界面活性剤を基剤とする消火薬剤で、油面上に水成膜を生成するものをいう。
大容量放水砲用消火薬剤石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和51年政令第129号)第14条第5項に規定する大容量放水砲用消火薬剤である消火薬剤をいう。
水溶液消火薬剤に水を加え、3%型にあっては3容量%、6%型にあっては6容量%の濃度にした水溶液をいう。
変質試験後の消火薬剤消火薬剤を温度65度に216時間保った後に室温にもどし、かつ、温度零下18度に24時間保った後に室温にもどす試験を行った後の消火薬剤をいう。
変質試験後の水溶液変質試験後の消火薬剤に係る水溶液をいう。

3.【解説・その他】

・泡消火薬剤の性状は次のとおりとされています。

均質であること。
変質防止のための有効な措置が講じられていること。
発生した泡は、石油類その他の可燃性液体の表面を流動展開し、かつ、木材その他の固体の表面に付着するものであること。
著しい毒性又は損傷性を有しないものであること。

 

・泡消火薬剤は-5℃以上30℃以下(耐寒用消火薬剤にあっては-10℃以上30℃以下、超耐寒用消火薬剤にあっては零下-20℃以上30℃以下)の温度範囲(以下「使用温度範囲」という。)で使用した場合において、消火の機能を有効に発揮することができるものでなければならないとされています。

・泡消火薬剤の容器には、種別、型式、泡消火薬剤の容量、使用温度範囲、取扱い上の注意事項、製造年月、製造番号、製造者名又は商標、型式番号を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならないとされています。

3.【FAQ】

Q1. 泡消火薬剤はどんな製品でもいいですか?

泡消火薬剤は検定対象機械器具等に該当しますので検定に合格したものでなければ設置、販売、陳列してはならないとされています。

←検定対象機械器具等とは?

←検定制度とは?

 

Q2. 泡消火薬剤は危険ですか?
古い消火薬剤には有機フッ素化合物(PFAS)が含まれている場合がありますが、現在は順次交換が進められています。

PFOS・PFOAを含有する泡消火薬剤等の取扱い・処理について

 

Q3. 泡消火設備の濃度は3%、6%だけ?

1%、1.5%、2%、5%も実用化されています。

 

それゆけ!ほむらくん!の消防設備講座でも紹介しています。

第14回 泡消火設備

 

←消防用設備等のページへ

 

 

 



消防法令でお困りの時にはご連絡ください!

元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。

 

    必須お名前

    必須メールアドレス

    必須電話番号

    必須お問い合わせ内容

    任意お問い合わせ内容

    スパムメール防止のため、こちらのボックスにチェックを入れてから送信してください。

    body { background-color: #fafafa; }