消防用設備等とは?|消防法令の定義を解説

消防用設備等は、安全に消火、通報、避難及び消火活動を行うために、消防法令で設備等についての基準を定められています。建物の規模、階数、高さ、用途等に合わせて必要な設備を設置及び維持する必要があります。

 

【要点まとめ】
・消防用設備等=消火・警報・避難・消火活動のための設備
・建物の規模・用途に応じて設置義務がある
・半年に1回の機器点検、1年に1回の総合点検が必要
・国家検定により品質が担保されている

 

【消防法令上の定義】

消防用設備等は、防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防用設備等」について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。

消防の用に供する設備消火設備消火器、簡易消火用具、屋内消火栓設備、屋外消火栓設備、スプリンクラー設備、動力消防ポンプ設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、粉末消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備)
警報設備(自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具、非常警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備)
避難設備(避難器具、誘導灯)
消防用水消防用水
消火活動上必要な施設排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備
必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等・パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、共同住宅用非常警報設備、共同住宅用連結送水管、共同住宅用非常コンセント設備、特定小規模施設用自動火災報知設備、加圧防排煙設備、特定駐車場用泡消火設備

 

【条文】

消防法第17条

消防法施行令第7条

 

【解説】

・消火、警報、避難等に様々な設備が法令で定められています。

・義務で設置されている消防用設備等は適切に維持管理する必要があります。

・消防用設備等は火災より生命財産等を守るためのものであり、火災時にはその安全性、確実性が確保されている必要があります。

【FAQ】

Q1. 消防用設備等は点検する必要がありますか?
法令で義務設置の消防用設備等は適切に維持管理し、半年に1回の機器点検、1年に1回の総合点検も行う必要があります。

 

Q2. 消防用設備等を自作してもいいですか?
品質の確保のため、様々な基準が定められています。国家検定制度により担保されています。

 

Q3. 設置義務は法令だけですか?

各都市にある火災予防条例で設置が必要となる場合もあります。

 



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