消防対象物とは?|消防法令の定義を解説

消防対象物とは、消防法第2条に「消防対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物又は物件をいう。」とされています。

1.【消防法令上の定義】

消防対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物又は物件をいう。

2.【条文】

消防法第2条第3項

3.【解説】

・多くは防火対象物と同じですが、防火対象物に一般住宅も該当します。

・消防機関が消火等を対応する対象物です。

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