消防対象物とは、消防法第2条に「消防対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物又は物件をいう。」とされています。
【消防法令上の定義】
消防対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物又は物件をいう。
【条文】
消防法第2条第3項
【解説】
・多くは防火対象物と同じですが、防火対象物に一般住宅も該当します。
・消防機関が消火等を対応する対象物です。
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