消防対象物とは?|消防法令の定義を解説

消防対象物とは、消防法第2条に「消防対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物又は物件をいう。」とされています。

 

【消防法令上の定義】

消防対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物又は物件をいう。

 

【条文】

消防法第2条第3項

 

【解説】

・多くは防火対象物と同じですが、防火対象物に一般住宅も該当します。

・消防機関が消火等を対応する対象物です。

 

 


 

ページトップ【行政書士法人吉村防災システム】

消防法は難しい?用語解説

防火対象物とは?

特定防火対象物とは?

非特定防火対象物とは?

収容人員とは?


消防法令でお困りの時にはご連絡ください!

元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。

 

    必須お名前

    必須メールアドレス

    必須電話番号

    必須お問い合わせ内容

    任意お問い合わせ内容

    スパムメール防止のため、こちらのボックスにチェックを入れてから送信してください。

    PAGE TOP