消防計画とは、選任された防火管理者が当該防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じた内容に合わせた計画を作成して、諸葛消防署へ届出する防火管理の基本計画です。
【消防法令上の定義】
防火管理者は、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、おおむね次に掲げる事項について、当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を受けて防火管理に係る消防計画を作成し、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
防火管理に係る消防計画を変更するときも、同様とする。
【条文】
消防法施行規則第3条
【解説】
・防火管理者が建物に応じて作成します
・作成・変更時は消防署へ届出が必要
・消防計画には以下の内容を計画する必要があります。
| 火災時の対応事項 | ・ 自衛消防の組織に関すること。 ・ 消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。 |
| 日常の対応事項 | ・ 火災予防上の自主検査に関すること。 ・ 消防用設備等の点検及び整備に関すること。 ・ 避難施設等の維持管理等に関すること。 ・ 収容人員の適正化等に関すること。 ・ 防火管理上必要な教育に関すること。 ・ 防火管理上必要な訓練の実施に関すること ・ 防火管理についての消防機関との連絡に関すること。 |
| その他必要事項 | ・ 工事中における立会いその他火気の監督等に関すること。 ・ 防火管理業務の一部を外部委託している場合は、受託者の 名称等や業務範囲を定めること。 ・ 管理について権原が分かれている対象物にあっては当該権 原範囲を定めること。 |
・消防計画は各消防本部でひな形を作成されている場合がありますので参考に作成することができます。
・消防計画に合わせて南海トラフ地震に係る地震防災対策等も作成が必要な場合があります。
・実務では、テナント入替えや用途変更のタイミングで消防計画の見直しが必要になるケースが多く、事前相談が有効です。
【FAQ】
Q1. 消防計画は変更した場合も届出は必要ですか?
原則必要です。
Q2. 防火管理者が変更されましたが、消防計画の中身は変更ありません。届出は必要ですか?
防火管理者が消防計画を作成する必要があるため、前任者と同じ内容であっても届出は必要です。
Q3. 小規模な防火対象物でも必要ですか?
必要です。なお、規模に合わせて内容を増減させることができます。
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元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。