消防法施行令とは、消防法で定められた内容を具体化するために制定された「政令」であり、 建物の用途・規模に応じた消防用設備等の設置基準などが詳細に定められています。
1.【条文】
消防法施行令(昭和昭和36年政令第37号)
内閣は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項、第9条の2、第17条第1項、第17条の2、第17条の3第2項及び第19条第3項の規定に基づき、並びに法を実施するため、この政令を制定する。
2.【解説・その他】
・消防法施行令は第1章から第6章まであります。内容は次のとおりです。
| ・第1章 火災の予防 (第1条~第5条の9) |
| ・第2章 消防用設備等 ・第1節 防火対象物の指定 (第6条) ・第2節 種類 (第7条) ・第3節 設置及び維持の技術上の基準 ・第1款 通則 (第8条~第9条の2) ・第2款 消火設備に関する基準 (第10条~第20条) ・第3款 警報設備に関する基準 (第21条~第24条) ・第4款 避難設備に関する基準 (第25条~第26条) ・第5款 消防用水に関する基準 (第27条) ・第6款 消火活動上必要な施設に関する基準 (第28条~第29条の3) ・第7款 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準 (第29条の4) ・第8款 雑則 (第30条~第33条の2) ・第4節 適用が除外されない消防用設備等及び増築等の範囲 (第34条~第34条の4) ・第5節 消防用設備等の検査及び点検 (第35条~第36条) |
| ・第3章 消防設備士 (第36条の2~第36条の8) |
| ・第4章 消防の用に供する機械器具等の検定等 (第37条~第41条の3) |
| ・第5章 救急業務 (第42条~第44条の2) |
| ・第6章 雑則 (第45条) |
・消防法施行令を改正するには内閣で改正する必要があります。
・消防法施行令は、消防法で定められた火災予防の枠組みを具体化するために制定された「政令」であり、建物の用途・規模に応じた消防用設備等の設置基準が詳細に定められています。
・消防法施行令別表第一では防火対象物の用途に関する基準も定められています。
・各消防用設備等の設置するための基準や詳細については消防法施行規則や告示、通知で細かく定められています。
・消防法施行令で定められている設備は仕様規定(ルートA)といいます。
・消防法施行令で定められていない設備は告示基準等で定められています。(消防法施行令第29条の4)
・消防法施行令にない特殊消防用設備等の性能評価等に関しては大臣認定となります。
・危険物に関する詳細に関しては、危険物の規制に関する政令、危険物の規制に関する規則、各自治体が制定する火災予防条例、告示、通知等で細かく定められています。
3.【FAQ】
Q1. 消防法と消防法施行令の違いは?
消防法は火災予防の基本的な義務を定める法律で、消防法施行令はその内容を具体化し、建物の用途や規模に応じた消防用設備の設置基準を定める政令です。
Q2. 消防法施行令を守なければどうなる?
消防法違反に該当するため消防法第38条~第46条の5までに罰則が適用されます。
Q3. 消防法制定から消防法施行令制定までの期間は何があったのか?
消防法(昭和23年)から消防法施行令(昭和36年)までの間は各市町村の火災予防条例で消防法を補完していましたが、消防法施行令で全国統一基準となりました。そのため、昭和23年~昭和36年の間に建築された防火対象物では消防法施行令の基準に適合していない防火対象物もあります。
(参考)消防法第17条【当初】
学校、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店その他市町村条例の指定する建築物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、市町村条例の定めるところにより、消火器その他消防の用に供する機械器具及び消防用水並びに避難器具を設備しなければならない。( 昭和23年08月01日 – 昭和36年03月31日 )
Q4. 消防法施行令で特別な条文はあるか?
消防法施行令第8条(令八区画)、消防法施行令第32条(令32条特例)などがあります。
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