消防法施行規則は、消防法および消防法施行令で定められた内容を技術的に具体化するための「省令」であり、消防用設備等の種類・性能・試験方法など、設備の細かな技術基準が定められています。
1.【条文】
消防法施行規則(昭和昭和36年自治省令第6号)
消防法及び消防法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、消防法施行規則を次のように定める。
2.【解説・その他】
・消防法施行令は第1章から第7章まであります。内容は次のとおりです。
| ・第1章 措置命令等を発した場合における公示の方法(第1条) |
| ・第1章の2 防火管理者等(第1条の2―第4条の6) |
| ・第2章 消防用設備等又は特殊消防用設備等 ・第1節 防火対象物の用途の指定(第5条) ・第2節 設置及び維持の技術上の基準 ・第1款 通則(第5条の2・第5条の3) ・第1款の2 消火設備に関する基準(第5条の4―第22条) ・第2款 警報設備に関する基準(第23条―第25条の2) ・第3款 避難設備に関する基準(第26条―第28条の3) ・第4款 消火活動上必要な施設に関する基準(第29条―第31条の2の2) ・第5款 消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査、点検等(第31条の2の3―第31条の7) ・第6款 雑則(第31条の8―第33条の2) |
| ・第2章の2 消防設備士(第33条の2の2―第33条の18) |
| ・第3章 消防信号(第34条) |
| ・第3章の2 指定消防水利(第34条の2) |
| ・第4章 特殊消防用設備等の性能評価等(第34条の2の2―第34条の2の3) |
| ・第4章の2 消防の用に供する機械器具等の検定等(第34条の3―第44条の3) |
| ・第4章の3 登録検定機関(第44条の4―第44条の12) |
| ・第5章 応急消火義務者等(第45条―第49条) |
| ・第6章 救急隊の編成の基準(第50条―第51条の2の3) |
| ・第7章 雑則(第51条の3―第52条) |
| ・附則 |
・消防法施行規則を改正するには、総務省(消防庁)で改正する必要があります。
・消防法施行規則は、消防法および消防法施行令で定められた内容を技術的に具体化するための「省令」であり、消防用設備等の種類・性能・試験方法など、設備の技術基準が定められています。
・消防法施行規則で定められている設備は仕様規定(ルートA)といいます。
・消防法施行規則で定められていない設備は告示基準等で定められています。
・特殊消防用設備等の性能評価等に関しても示されています。
・危険物に関する詳細に関しては、危険物の規制に関する政令、危険物の規制に関する規則、各自治体が制定する火災予防条例、告示、通知等で細かく定められています。
3.【FAQ】
Q1. 消防法施行令と消防法施行規則の違いは?
消防法施行令は内閣が定める政令で、建物の用途や規模に応じた消防用設備の設置基準を定めます。 消防法施行規則は総務省が定める省令で、消防用設備の種類・性能・試験方法など技術的な細部を規定します。
Q2. 消防法施行規則を守なければどうなる?
消防法違反に該当するため消防法第38条~第46条の5までに罰則が適用される場合があります。
Q3. 消防法制定から消防法施行令や消防法施行規則制定までの期間は何があったのか?
消防法(昭和23年)から消防法施行規則(昭和36年)までの間は各市町村の火災予防条例で消防法を補完していましたが、消防法施行令で全国統一基準となりました。そのため、昭和23年~昭和36年の間に建築された防火対象物では消防法施行規則の基準に適合していない防火対象物もあります。
(参考)消防法第17条【当初】
学校、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店その他市町村条例の指定する建築物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、市町村条例の定めるところにより、消火器その他消防の用に供する機械器具及び消防用水並びに避難器具を設備しなければならない。( 昭和23年08月01日 – 昭和36年03月31日 )
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