消防法とは、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とするために作成された法律です。
1.【条文】
消防法(昭和23年法律第186号)
第1条 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。
2.【解説・その他】
・消防法は第1章から第9章まであります。内容は次のとおりです。
| 第1章 総則 |
| 第2章 火災の予防 |
| 第3章 危険物 |
| 第3章の2 危険物保安技術協会 |
| 第4章 消防の設備等 |
| 第4章の2 消防の用に供する機械器具等の検定等 |
| 第4章の3 日本消防検定協会等 |
| 第5章 火災の警戒 |
| 第6章 消火の活動 |
| 第7章 火災の調査 |
| 第7章の2 救急業務 |
| 第8章 雑則 |
| 第9章 罰則 |
・消防法を改正するには国会で改正する必要があります。
・消防法は火災予防の基本的な枠組みを定める法律であり、具体的な技術基準や運用は、消防法施行令、消防法施行規則、危険物の規制に関する政令、危険物の規制に関する規則、各自治体が制定する火災予防条例、告示、通知等で細かく定められています。
3.【FAQ】
Q1. 消防法と火災予防条例の違いは?
消防法は全国共通の防火ルールを定める国の法律で、火災予防条例は自治体が地域の事情に合わせて補完するローカルルールです。
Q2. 消防法は誰が守る必要がある?
消防法は、国民(建物の所有者・管理者・事業者・防火管理者・危険物取扱者などの関係者)が守る必要があり、建物を利用する一般の人にも安全に使用する義務があります。
Q3. 消防法違反の罰則は?
消防法第38条~第46条の5までに罰則が示されています。
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元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。